○芦屋市公平委員会設置条例

昭和26年7月24日

条例第18号

地方公務員法の完全な実施を確保しその目的を達成するため同法第7条第3項の規定に基き、芦屋市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市公平委員会設置条例

昭和26年7月24日 条例第18号

(昭和26年7月24日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年7月24日 条例第18号