○口頭審理の傍聴に関する規則

平成7年2月7日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第51条の規定に基づき、不利益処分についての審査請求に関する公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 審理を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、審理会場に入場するとき、委員会職員の指示に従わなければならない。

2 委員会は、会場整理のため必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、傍聴人を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他危険な器物を携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカード、太鼓等審理会場に持ち込むことが不適当であると認められる物品を携帯する者

(4) 鉢巻、たすき、腕章、ゼッケン等を着用する等通常の服装をしていない者

(5) その他審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、審理会場において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 審理における発言に対し、拍手等の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 静粛を旨とし、談笑、放歌、私語、その他騒がしい行為をしないこと。

(3) みだりに自席を離れ、又は所定の席以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 撮影、録音等をしないこと(委員会の許可を受けた場合を除く。)

(6) その他審理の妨害又は審理会場の秩序を乱すような行為をしないこと。

(平28公平委規則1・一部改正)

(退場命令)

第5条 審査長は、傍聴人がこの規則に違反したと認める者に対して注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦屋市公平委員会傍聴規則の廃止)

2 芦屋市公平委員会傍聴規則(昭和26年公平委員会規則第9号)を廃止する。

(平成28年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

口頭審理の傍聴に関する規則

平成7年2月7日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 公平委員会
沿革情報
平成7年2月7日 公平委員会規則第1号
平成28年3月25日 公平委員会規則第1号