○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和38年12月25日

公平委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 審査の手続

第1節 通則(第4条―第19条)

第2節 口頭審理(第20条―第26条)

第3節 証拠調べ(第27条―第36条)

第3章 審査の結果執るべき措置(第37条―第39条)

第4章 再審(第40条―第44条)

第5章 審査及び再審の費用(第45条)

第6章 雑則(第46条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置について必要な事項を定めることを目的とする。

(平17公平委規則5・平28公平委規則1・一部改正)

(審理の精神)

第2条 公平委員会は、審査請求の審査について、その審理に当たり、常に公正を期し、かつ、円滑にして迅速な進行を図ることを精神とする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(当事者)

第3条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について、審査請求をする者を審査請求人と、処分を行つた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行つた後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(平28公平委規則1・一部改正)

第2章 審査の手続

第1節 通則

(審査請求書)

第4条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求人が署名しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行つた者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があつたことを知つた年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、その事情

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分を証明する書面及び処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その旨を書面により速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(平28公平委規則1・令7公平委規則2・一部改正)

(審査請求の受理及び却下)

第5条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備な点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備な点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときはその旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知するものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(審査の併合又は分離)

第6条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(代表者)

第7条 公平委員会は、審査の併合に係る事案について必要があると認めるときは、審査請求人のうちから代表者1名の選任を命ずることができる。

2 審査請求人に対する公平委員会の通知、その他事案の審査に関することは、代表者にすれば足りるものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(代理人)

第8条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(代理人の数の制限)

第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

2 前項の決定は、当事者に通知することによつてその効力を生ずる。

3 前項の制限の決定が効力を生じた場合においてなお制限された数を超える代理人があるときは、代理人の選任は、その効力を失う。

(平28公平委規則1・一部改正)

(代理人の権限)

第10条 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げについては、特別の委任を受けなければならない。

(平28公平委規則1・一部改正)

(主任代理人)

第11条 当事者は、代理人が2人以上あるときは、そのうちの1人を指名して主任代理人としなければならない。

2 主任代理人は、当該事案の審査に関して他の代理人を代表するものとする。

(代表者等の届出)

第12条 当事者が、第7条第1項の規定により代表者を選任したとき、第8条の規定により代理人を選任し、及び解任したとき、又は第9条第2項の規定により公平委員会が代理人の数を決定したときは、当事者はその旨並びにその者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。前条第1項の規定により主任代理人を指名した場合についても同様とする。

(平28公平委規則1・令7公平委規則2・一部改正)

(答弁書及び反論書)

第13条 公平委員会は、第5条第4項の規定により、審査請求書の副本を送付するときは、相当の期間を定めて、処分者又はその代理人に対して答弁書及び証拠その他の資料の提出を求めることができる。

2 公平委員会は、答弁書が提出されたときは、審査請求人にその副本を送付し、必要があると認めるときは、相当の期間を定めて審査請求人又はその代理人に対して反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出されたときは、処分者にその副本を送付するものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(当事者に対する質問)

第14条 公平委員会は、当事者又はその代理人に対し、質問し、又は立証を求めることができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(争われない事実)

第15条 当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当の理由がなくて出席しなかつたとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたと明白に認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第16条 審査請求人は、公平委員会が事案についての裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取下げることができる。

2 前項の取下げは、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(平28公平委規則1・一部改正)

(取下げの効果)

第17条 前条に定める取下げがあつた場合の審査請求は、その全部又は一部について初めから係属しなかつたものとみなす。

(平28公平委規則1・一部改正)

(審査の打切り)

第18条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(審理調書)

第19条 公平委員会は、審理の都度、その要領を記載した審理調書を事務職員に作成させるものとする。審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印するものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

第2節 口頭審理

(審理期日の通知等)

第20条 公平委員会は、口頭審理を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者又はその代理人に通知するものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(準備書面)

第21条 公平委員会は、口頭審理において、相当の期間を定めて当事者又はその代理人に対し、その陳述すべき事項の要旨を記載した準備書面の提出を求めることができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(指揮に従わない者の措置)

第22条 公平委員会は、口頭審理の進行に当たり、その指揮に従わない者の発言を禁止し、又は退席させ、その他必要な措置をとることができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(準備手続)

第23条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の期日、進行その他必要な事項について協議のため準備手続を行わせることができる。

2 第19条の規定は、前項の準備手続に準用する。

(平28公平委規則1・一部改正)

(期日及び場所の変更)

第24条 公平委員会は、やむを得ない事情があると認めるときは当事者双方の申請により、又は職権をもつて口頭審理の日時及び場所を変更することができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(最終陳述)

第25条 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立つて、当事者又はその代理人に対して、最終陳述の機会を与えるものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(撮影、録音等)

第26条 審理場において撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ公平委員会の許可を受けなければならない。

第3節 証拠調べ

(証人の申請)

第27条 当事者又はその代理人は、公平委員会の承認を得て、その指名する者を証人として出席させることができる。

2 前項の証人申請は、次に掲げる事項を記載した証人申請書を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 立証の趣旨

(3) 尋問をしようとする事項

(平28公平委規則1・一部改正)

(証拠資料)

第28条 当事者又はその代理人は、審査が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(職権による証拠調べ及び証人呼出状)

第29条 公平委員会は、職権により必要と認める証拠を取り調べることができる。

2 公平委員会は、証拠資料の提出を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 証拠資料を提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 証拠資料を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき証拠資料

3 公平委員会は、証人を呼び出す場合には、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(平28公平委規則1・一部改正)

(証人の宣誓)

第30条 公平委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合は、あらかじめ宣誓を行わせるとともに、虚偽の証言を行つた場合の法律上の制裁を告げるものとする。

2 前項の宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。

3 宣誓書には、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

(平28公平委規則1・令7公平委規則2・一部改正)

(証人尋問の制限)

第31条 公平委員会は、当事者又はその代理人の証人に対する尋問が次に掲げる事項に該当すると認められるときは、その尋問を制限することができる。

(1) 立証すべき事項と無関係な事項

(2) 誘導尋問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる事項

(4) 既にした尋問と重複する事項

(5) 証人が直接経験しなかつた事項

(6) その他公平委員会が適当でないと認める事項

(平28公平委規則1・一部改正)

(口述書の提出要求)

第32条 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、次に掲げる事項を記載した書面により口述書の提出を求めることができる。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 提出すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(平28公平委規則1・一部改正)

(当事者尋問)

第33条 公平委員会は、当事者本人を尋問することができる。

(相手方に対する質問の制限)

第34条 当事者又はその代理人が相手方本人又はその代理人に対して質問を行う場合は、第31条の規定を準用する。

(平28公平委規則1・一部改正)

(鑑定)

第35条 公平委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(証拠の所在地における証拠調べ)

第36条 公平委員会は、当事者又はその代理人の申立てにより、又は職権で証拠の所在地に赴き、必要と認める証拠調べをすることができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

第3章 審査の結果執るべき措置

(裁決書)

第37条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁決を行い、裁決書を作成するものとする。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の委員全員が記名押印するものとする。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 公平委員会は、裁決書の正本を当事者に送付するものとする。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)を請求することができる旨及びその請求期間を教示するものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(指示)

第38条 公平委員会は、審査の結果必要があると認める場合には任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示を行うものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(裁決書の誤り)

第39条 公平委員会は、裁決書に違算その他明白な誤りがある場合には、当事者の申立てにより、又は職権で、更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができない場合においては、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

第4章 再審

(再審の請求)

第40条 当事者は、次の各号のいずれかに該当するときには、公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた当事者の陳述、証人の証言又は鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明したとき。

(2) 裁決の基礎となつた証拠資料が偽造又は変造されたものであることが判明したとき。

(3) 事案の審査の際、証拠調べが行われなかつた重大な証拠が新たに発見されたとき。

(4) 裁決に影響を及ぼすような事実について裁決の遺脱があつたとき。

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内に再審査請求書を公平委員会に提出しなければならない。

3 前項の再審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が、署名して正副各1通を提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び職業

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する事由

(平17公平委規則5・平28公平委規則1・令7公平委規則2・一部改正)

(再審の請求の受理及び却下)

第41条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審査請求書の副本を送付するものとする。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(職権による再審)

第42条 公平委員会は、第40条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(平28公平委規則1・一部改正)

(再審の結果執るべき措置)

第43条 公平委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合にはこれを修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。

(平28公平委規則1・一部改正)

(準用)

第44条 第40条から前条までに規定する場合を除くほか、その性質に反しない限り第2章(第2節は除く。)及び第3章の規定は、再審について準用する。

(平28公平委規則1・令7公平委規則2・一部改正)

第5章 審査及び再審の費用

(平28公平委規則1・改称)

(審査及び再審の費用)

第45条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で呼び出した証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料

(2) 公平委員会が職権で行つた証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が書類の送付に要した費用

(平28公平委規則1・一部改正)

第6章 雑則

(補則)

第46条 この規則に定めるもののほか、審査請求等について必要な事項は、公平委員会が定める。

(平28公平委規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年12月25日から施行する。

(芦屋市公平委員会不利益処分の審査に関する規則の廃止)

2 芦屋市公平委員会不利益処分の審査に関する規則(昭和26年芦屋市公平委員会規則第7号)は、廃止する。

(平成17年3月14日公平委規則第5号抄)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和38年12月25日 公平委員会規則第1号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和38年12月25日 公平委員会規則第1号
平成17年3月14日 公平委員会規則第5号
平成28年3月25日 公平委員会規則第1号
令和7年3月28日 公平委員会規則第2号