○芦屋市職員の職名に関する規則

昭和47年12月26日

規則第57号

注 平成16年4月1日規則第25号から条文注記入る。

芦屋市職員の職名に関する規則(昭和34年芦屋市規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の職名について定めることを目的とする。

(令5規則118・一部改正)

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、公職名、職名及び補職名とする。

(公職名)

第3条 職員の公職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 技能職員

(平19規則23・一部改正)

(職名)

第4条 職員の職名は、主事、技師、学芸員、主事補及び技師補とする。

(令6規則71・一部改正)

(補職名)

第5条 管理職の職員の補職名は、次に定めるとおりとし、当該補職名の上にそれぞれ組織上の名称又は分担事務上の名称を冠する。

(1) 技監、部長、参事、部付

(2) 室長、部付

(3) 課長、場長、園長、所長、主幹、センター長、館長、部付、室付

(4) 課長補佐、主席主査、場長補佐、副園長、副所長、センター長補佐、館長補佐、課付

(5) 係長、主査、課付

2 前項に規定する職員以外の職員の補職名は、技能長、主席主任、主任及び別表に定めるものとする。

3 職務の性質等により特に必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、別の補職名を用いることがある。

(平16規則25・平19規則20・平21規則25・平25規則25・平26規則23・令5規則72・令6規則71・一部改正)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、次表左欄の旧職名である者は、別に発令しない限り次表右欄の公職名、職名および補職名(管理職の職員の補職名については従前のとおりとする。)にそれぞれ発令したものとみなす。

旧職名

公職名

職名

補職名

事務吏員

主事

事務吏員

主事

一般事務職

書記

主事補

技術吏員

技師

技術吏員

技師

一般技術職

技手

技師補

医員

技師

医師職

薬剤員

技師補

薬剤職

栄養員

栄養職

看護員

看護職

(昭和50年10月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月1日規則第17号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成3年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保母職である者は、別に発令しない限り保育職に発令したものとみなす。

(平成12年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に寮母職である者は、別に発令しない限り介護職に発令したものとみなす。

(平成14年3月7日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際別に発令しない限り、看護士長又は看護婦長である者は看護師長に、副看護士長又は副看護婦長である者は副看護師長に発令したものとみなす。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第2号抄)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第23号抄)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第118号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)をいう。

(芦屋市職員の職名に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の芦屋市職員の職名に関する規則第1条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

(令和5年4月1日規則第72号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第71号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19規則23・平21規則25・令6規則71・一部改正)

公職名

職名

補職名

事務職員

主事

一般事務職、保育職

衛生監視職、司書職

学芸員

主事補

技術職員

技師

一般技術職

医療技術職、栄養職

看護職、保健職

技師補

技能職員

主事

用務職

作業職、管理補職

事務補助職

主事補

技師

運転職、工務職

調理職、印刷技能職

技師補

芦屋市職員の職名に関する規則

昭和47年12月26日 規則第57号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章 定数・職名・任免
沿革情報
昭和47年12月26日 規則第57号
昭和50年10月27日 規則第37号
昭和51年4月24日 規則第18号
昭和53年6月6日 規則第20号
昭和54年4月18日 規則第15号
昭和57年4月1日 規則第11号
昭和58年9月1日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和62年4月1日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第4号
平成3年4月1日 規則第10号
平成3年10月1日 規則第35号
平成7年4月1日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第14号
平成9年4月1日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第17号
平成12年4月1日 規則第42号
平成14年3月7日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第20号
平成14年4月1日 規則第22号
平成15年1月31日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第25号
平成26年4月1日 規則第23号
令和4年12月20日 規則第118号
令和5年4月1日 規則第72号
令和6年4月1日 規則第71号