○芦屋市職員の任用に関する規則

昭和34年9月1日

規則第22号

注 平成25年4月1日規則第25号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に属する職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 職員を現に属する職より下位の職に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によらなければならない。この場合において、試験又は選考のいずれによるかは、その都度市長が定める。

(昇任、降任及び転任の方法)

第4条 職員の昇任は、選考によるものとする。

2 職員の降任は、芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年芦屋市条例第34号)第2条に規定する手続によるものとする。

3 職員を転任させることができる範囲及びその方法は、別に定める。

(選考委員会の設置)

第5条 市長は、試験又は選考の公正な実施を確保するため、芦屋市職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員9人以内をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長が当たり、委員会を統轄する。

3 委員は、職員の中から市長が任命する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ市長が指定する者が、その事務を代行する。

7 委員会の庶務は、人事を担当する課において行う。

(平25規則25・令元規則30・一部改正)

(学識経験者等の参加)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、学識経験者又は関係部課かいの長の出席を求めて意見を聴くことができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 試験の科目、内容その他試験及び選考の方法を定めること。

(2) 試験又は選考を実施すること。

(3) 試験又は選考の結果を協議、検討し、速やかにその答申書を市長に提出すること。

(4) 試験又は選考の実施について必要な事項を調査すること。

(5) その他この規則に基づき市長が定めた事項

(会議及び議事)

第9条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(試験の区分及び受験資格)

第10条 採用試験は、職種に応じて行う。

2 受験の資格は、試験の対象となる職種に応じ、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号。以下「給与規則」という。)別表第2に定める資格基準による資格を有する者について、市長が別に定めるところによる。

(平25規則25・一部改正)

(試験の方法)

第11条 採用試験は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。ただし、職種により第1号又は第2号のいずれかを省略することができる。

(1) 筆記試験

(2) 適性検査

(3) 面接試験

(4) 健康診断

(5) 体力測定

(選考の方法)

第12条 選考は、市長の請求に基づき、採用し又は昇任させようとする者についてその都度行い、選考される者が当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、前条に掲げる方法を併せ用いることができる。

(選考を受ける資格)

第13条 採用又は昇任についての選考を受ける資格は、職務の級、職種及び組織上の地位等に応じ、給与規則別表第2に定める資格基準による。

(平25規則25・一部改正)

(採用又は昇任選考の特例)

第14条 市長が特に指定する職に職員を採用する場合又は係長(係長に準ずる職を含む。)以上の職に職員を昇任させる場合は、前条の資格を有する者の中から市長が別に行う。

(平25規則25・一部改正)

(特別昇任)

第15条 市長は、前各条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合で必要があると認めるときは、特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。

(3) 勤務成績が特に良好で永年勤続した職員が退職又は死亡したとき。

(4) その他市長が前3号に準じ、特に必要と認めたとき。

(欠格条項)

第16条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前各条の規定にかかわらず、昇任させることができない。

(1) 懲戒処分を受け、当該処分の執行の終了の日から1年(戒告については、6月)を経過しない者

(2) 休職を命じている者又は休職解除の日から1年(休職期間が3月未満の者については、6月)を経過しない者

(3) 過去1年間において、有給休暇を除き15日以上欠勤した者

(4) 勤務成績が特に不良である等の場合で、市長が特に必要と認めたもの

(条件付採用の期間)

第17条 職員の採用(ただし、法第22条の4第1項の規定による採用を除く。)は、法第22条及び第22条の2第7項に基づく条件付採用の全期間終了前に市長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した翌日において、正式のものとする。

(令元規則30・令5規則118・一部改正)

第18条 法第22条及び第22条の2第7項に基づく条件付採用期間中の職員を降任又は転任させた場合においても、その条件付採用期間は、引き続くものとする。

(令元規則30・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第19条 条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、市長は、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令元規則30・一部改正)

(臨時的任用)

第20条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的任用された職員を除く。)でない者を、6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 前2号のほか、市長が別に定める基準に該当し、かつ、現員で日常業務を処理することが極めて困難であると認められる場合

(令元規則30・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第21条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(臨時的任用の場合の資格要件)

第22条 臨時的任用に係る職が、法令の規定により免許その他の資格を必要とする場合には、臨時的に任用される者は、その資格を有するものでなければならない。

(補則)

第23条 この規則の施行について必要な事項は、市長が、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 芦屋市職員詮衡規則(昭和23年規則第9号)

(2) 職員の臨時的任用に関する規則(昭和28年規則第3号)

(3) 職員の条件付任用の期間の延長に関する規則(昭和28年規則第4号)

(昭和36年7月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和38年4月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年6月1日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和40年7月1日規則第12号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年6月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和46年12月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月14日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日規則第40―6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月31日規則第34号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。(後略)

(昭和53年6月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年9月1日規則第17号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年10月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第64号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第30号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第118号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)をいう。

(芦屋市職員の任用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の芦屋市職員の任用に関する規則第17条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

別表 削除

芦屋市職員の任用に関する規則

昭和34年9月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第2章 定数・職名・任免
沿革情報
昭和34年9月1日 規則第22号
昭和36年7月1日 規則第28号
昭和38年4月26日 規則第12号
昭和39年4月30日 規則第20号
昭和39年6月1日 規則第21号
昭和40年7月1日 規則第12号
昭和41年6月27日 規則第15号
昭和42年6月27日 規則第19号
昭和46年12月27日 規則第47号
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和47年11月14日 規則第49号
昭和48年10月5日 規則第40号の6
昭和49年8月31日 規則第34号
昭和53年6月6日 規則第20号
昭和54年4月18日 規則第15号
昭和58年9月1日 規則第17号
昭和59年10月2日 規則第39号
昭和60年12月24日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成3年4月1日 規則第8号
平成13年4月1日 規則第11号
平成13年12月28日 規則第64号
平成14年4月1日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第25号
令和元年12月20日 規則第30号
令和4年12月20日 規則第118号