○芦屋市人事異動通知書及び懲戒処分書に関する規則
昭和30年12月28日
規則第29号
注 平成26年6月27日規則第28号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、職員を任免した場合等に交付する人事異動通知書及び懲戒処分に際し交付すべき懲戒処分書に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命すること。
(2) 昇任 職員を現に属する職名(補職名を含む。以下「職」という。)より上位の職に任命すること。
(3) 降任 職員を現に属する職より下位の職に任命すること。
(4) 配置換 同一任命権者の下において、昇任又は降任以外の方法で、職員に所属(部、課、室、所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)の変更を命ずること。
(5) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の事務部局の職員に異動させること、又は他の任命権者が職員をその事務部局の職員に併任することについて、当該職員が現に属する任命権者が同意を与えること。
(6) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の事務部局から異動してきた職員を任命すること。
(7) 転職 職員を現に属する職(補職名を除く。)から同位の職に任命すること。
(8) 臨時的任用 現に職員でない者を臨時的に任用すること。
(9) 臨時的任用更新 臨時的任用の期間を更新すること。
(10) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料を上げること。
(11) 降給 現に受けている号給より下位の号給に給料を下げること。
(12) 昇格 職務の級をその上位の級に変更すること。
(13) 降格 職務の級をその下位の級に変更すること。
(14) 兼職 1又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に任命すること。
(15) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解くこと。
(16) 併任 任命権者を異にする他の事務部局の職員をその職にあるままで、当該職員が現に属する任命権者の同意を得て、他の職に任命すること。
(17) 併任解除 併任中の職員の兼ねている職を解くこと。
(18) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業をいう。
(19) 育児短時間勤務 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。
(20) 配偶者同行休業 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。
(21) 派遣 職員としての身分を保有させたまま、他の団体等の職務に就かせること。
(22) 派遣解除 派遣中の職員を元の職務に復帰させることをいう。
(23) 休職 職員としての身分を保有させたまま、職務に従事させないこと。
(24) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。
(25) 免職 職員をその意に反して退職させること。
(26) 定年退職 職員が芦屋市職員の定年等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第4号)で定められた年齢に達することによりその身分を失うこと。
(27) 勤務延長 芦屋市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により退職すべきこととなる職員を当該業務に従事させるため引き続いて勤務させること。
(28) 定年前再任用 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用すること。
(29) 退職 職員の自発的意志により、又は死亡により職員としての身分を失うこと。
(30) 失職 職員が欠格条項に該当することによつて、当然職員としての身分を失うこと。
(31) 戒告 懲戒処分として職員に対し将来を戒めること。
(32) 減給 懲戒処分として職員に対し一定の期間給与を減額すること。
(33) 停職 懲戒処分として職員としての身分を保有させたまま一定の期間職務に従事させないこと。
(34) 懲戒免職 懲戒処分として職を免ずること。
(平26規則28・令5規則118・一部改正)
(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ、転職させ、又は配置換した場合
(2) 職員を出向させた場合
(3) 臨時的任用をし、又は臨時的任用更新をした場合
(4) 昇給させ、又は昇格させた場合
(5) 職員を兼職させ、又は併任させた場合
(6) 職員を兼職解除させ、又は併任解除させた場合
(7) 職員を派遣させ、又は派遣解除させた場合
(8) 職員の育児休業を承認した場合(育児休業の期間の延長を承認した場合を含む。)又は育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(9) 職員の育児短時間勤務を承認した場合(育児短時間勤務の期間の延長を承認した場合を含む。)又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合
(10) 職員の配偶者同行休業を承認した場合(配偶者同行休業の期間の延長を承認した場合を含む。)又は配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(11) 職員を復職させ、又は休職の期間満了によつて職員が復職した場合
(12) 職員が失職した場合
(13) 職員の退職を承認した場合
(14) 職員が定年退職した場合
(15) 職員の勤務延長を承認した場合
(16) 定年前再任用を行つた場合
(平26規則28・全改、令5規則118・一部改正)
第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降任させ、降給させ、又は降格させる場合
(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3) 職員を免職する場合
(平26規則28・一部改正)
(処分書の交付)
第5条 任命権者は職員を戒告、減給、停職又は懲戒免職する場合には職員に懲戒処分書(第3号様式。以下「処分書」という。)を交付して行わなければならない。
(令5規則118・一部改正)
(1) 例規等の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転職させ、又は配置換した場合
(3) 第4条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
(平26規則28・令5規則118・令7規則122・一部改正)
(処分書の交付に代える公示)
第7条 第5条の規定による処分書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所前の掲示場に公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示した日から14日を経過したときに処分書の交付があつたものとみなす。
(平26規則28・一部改正)
(平26規則28・一部改正)
(通知書等の控の保存)
第9条 人事異動通知書控(第1号様式の2及び第2号様式の2)及び懲戒処分書控(第3号様式の2)は、芦屋市文書取扱規程(平成19年芦屋市訓令甲第6号)の規定によつて保存しなければならない。
(平26規則28・全改、令5規則118・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平26規則28・全改)
附則
この規則は、昭和31年1月1日から施行する。
付則(昭和47年12月26日規則第58号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
付則(昭和54年10月1日規則第27号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第18号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(芦屋市人事異動通知書及び懲戒処分書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 芦屋市職員の育児休業等に関する条例附則第5条の規定による育児休業については、この規則による改正後の芦屋市人事異動通知書及び懲戒処分書に関する規則第3条の規定による人事異動通知書を交付したものとみなす。
附則(平成6年11月15日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第118号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)をいう。
(芦屋市人事異動通知書及び懲戒処分書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の芦屋市人事異動通知書及び懲戒処分書に関する規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の人事異動通知書に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和7年10月1日規則第122号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
様式 (省略)