○芦屋市職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和26年11月15日
条例第34号
注 平成19年3月20日条例第10号から条文注記入る。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(以下「法」という。)第28条第3項および第4項の規定に基き、芦屋市職員(教育委員会所管の市費支弁常勤の教育公務員を含む。以下同じ。)の分限の手続及び効果ならびに失職の例外について規定することを目的とする。
(平19条例10・一部改正)
(降任免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 前各項の規定による休職期間が満了したときは自然退職とする。
(令元条例21・一部改正)
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の給与については別に定めるところによる。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、拘禁刑に処せられその刑の執行を猶予された者については、その者の罪が過失によるものであり、かつ、火災等災害発生時における緊急出動その他公務中の事故に起因する場合で特に情状を考慮する必要があると認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(令元条例7・令7条例6・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則をもつて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例30・旧附則・一部改正)
(降給に関する経過措置)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)附則第39項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
(令4条例30・追加)
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令4条例30・追加)
附則(昭和31年11月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
付則(昭和36年11月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第10号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第7号抄)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。