○芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月15日

条例第35号

注 平成19年3月20日条例第10号から条文注記入る。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、芦屋市職員(教育委員会所管の市費支弁常勤の教育公務員を含む。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平19条例10・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給料に相当する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に該当する職員に係る減給は、前項の規定にかかわらず、1回の額が労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条第1項に規定する平均賃金の1日分の半額を超えない範囲内で、減ずるものとする。ただし、1月における減給の総額は、その月における給与の総額の10分の1を超えてはならない。

(令元条例21・令4条例30・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は別に規則をもつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年12月7日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和36年11月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成19年3月20日条例第10号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年11月15日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年11月15日 条例第35号
昭和31年11月22日 条例第20号
昭和32年12月7日 条例第11号
昭和36年11月16日 条例第23号
平成11年12月21日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第30号