○芦屋市職員分限懲戒審査委員会規則

昭和53年2月22日

規則第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条または第29条の規定に基づき、職員の分限処分(法第28条第1項第2号および同条第2項第1号の規定による処分を除く。)または懲戒処分の公正を期するため、芦屋市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、9人以内の委員をもつて構成し、委員長、副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもつて充てる。

3 副委員長は2人以内とし、委員の互選により定める。

4 委員は、別に市長が任命するほか、外部委員について、次に掲げる者から委嘱することができる。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(平19規則23・令2規則52・一部改正)

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、委員会を統轄し、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 外部委員の任期は、当該事案に係る審査が終了するまでとし、その他の委員については1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠員となつたときは、補欠委員を任命し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(令2規則52・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員は、自己に関係ある事件の会議に出席することはできない。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(令2規則52・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、事件の本人および関係者に対して委員会に出席を求め、または必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を文書により、すみやかに市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令2規則52・追加)

(書記)

第9条 委員会には、事務を処理するため、書記をおく。

2 書記は、人事課長をもつてこれにあてる。

3 書記は、委員長の命をうけ、委員会の庶務に従事する。

(令2規則52・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦屋市雇員傭人懲戒規則の廃止)

2 芦屋市雇員傭人懲戒規則(昭和23年芦屋市規則第8号)は、廃止する。

(平成19年3月30日規則第23号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の芦屋市職員分限懲戒審査委員会規則の規定に基づき委員に任命されている者の任期は、改正後の芦屋市職員分限懲戒審査委員会規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

芦屋市職員分限懲戒審査委員会規則

昭和53年2月22日 規則第4号

(令和2年7月21日施行)