○芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年10月6日

条例第26号

注 平成16年3月26日条例第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21条例11・平28条例8・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。ただし、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(第11条第3項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。第7項において「育児短時間勤務職員等」という。)(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

3 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

4 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

5 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(短時間勤務職員にあつては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、及び当該期間につき第1項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は任命権者の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(短時間勤務職員にあつては、8日以上)の勤務を要しない日を設け、又は当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、規則の定めるところにより、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設け、及び当該期間につき同項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。

6 任命権者は、職員に第2項第4項及び前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の午前又は午後の勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

7 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前各項の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においても、職員に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることができる。

8 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項の規定の適用を受ける教職員(管理職手当を受ける者を除く。次項において同じ。)には、第3項の勤務時間の割振りを適正に行い原則として時間外勤務(第3項に規定する勤務時間を超える勤務をいい、第6条に規定する休日における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

9 前項の教職員に対して時間外勤務を命ずる場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条の規定により公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)に基づいて教育委員会規則で定める場合であつて、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(平16条例4・平17条例6・平21条例11・平21条例12・平22条例2・平29条例1・令4条例30・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第2条の2 任命権者は、給与条例第16条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例2・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第2条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項第13条並びに第14条の5において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第2条第7項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第2条第7項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第14条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項、第13条並びに第14条の5において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第14条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例1・追加、令7条例16・一部改正)

(休憩時間)

第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、7時間45分を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(平21条例11・一部改正)

(休息時間)

第4条 任命権者は、第2条第4項に規定する職員について、連続する正規の勤務時間4時間につき15分の休息時間を置くものとする。

2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかつた場合においても、繰り越されることはない。

(平21条例29・全改)

(睡眠時間)

第5条 任命権者は、1昼夜交替の勤務に就く者に対しては、夜間において、4時間を下らず7時間を超えない範囲内で、睡眠時間を与えなければならない。

2 前項の睡眠時間は、正規の勤務時間には含まれない。

(休日)

第6条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2条第4項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、任命権者が別に定める日)及び12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)とする。

2 職員は、休日には、特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。ただし、休日に勤務することを命じた場合においては、任命権者は、その休日を他の日に振り替えることができる。

(休暇)

第7条 職員の休暇は、次条及び第10条から第18条までに規定する休暇とする。

2 前項に規定する休暇のうち、第14条の2(1年度について10日を超えない範囲内(短時間勤務職員にあつては、規則で定める日数を超えない範囲内)において承認を受けた期間を除く。)及び第18条に規定する休暇は、無給休暇とし、その他に規定する休暇(第14条の3から第14条の5までに規定する休暇を除く。)は、有給休暇とする。

(平17条例6・平21条例11・平21条例19・平27条例6・平29条例1・令7条例16・一部改正)

(年次休暇)

第8条 職員には1年度を通じて21日以内の年次休暇を与える。

2 前項の休暇は、職員の請求に基づいて、与えるものとする。ただし、任命権者は、業務に支障があると認めるときは、他の期間に与えることができる。

(平27条例6・一部改正)

第9条 削除

(公務傷病等による療養休暇)

第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり療養のため勤務することができない場合には、任命権者は、地方公務員災害補償法の規定による公務上又は通勤上の傷病であるとの認定に基づき、その療養に必要と認める期間中は療養休暇を与える。

2 前項の休暇の期間は、引き続き3年を超えてはならない。

(私傷病による療養休暇)

第11条 職員が私傷病にかかつた場合において、任命権者は、医師の証明等に基づいて特に療養に要すると認定したときは、その療養期間中は、療養休暇を与える。

2 前項に定める療養休暇の期間は、当該療養休暇を与える日からさかのぼつて1年間に与えられた療養休暇の日数を通算して90日を超えてはならない。ただし、医師の診断に基づき、継続して90日以上の長期療養を要する場合に限り、さらに90日を超えない範囲内で療養休暇の期間を延長することができる。

3 前項ただし書の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については適用しない。

(令4条例30・一部改正)

(産前産後の休暇)

第12条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女子職員に対しては、その請求した日から出産日まで産前休暇を与える。

2 産前休暇が与えられる以前の期間においても、妊娠障害等により勤務が著しく困難な場合には、その請求により通算5日以内の休暇を与えることができる。

3 産後休暇は、8週間とする。

(出産補助休暇)

第12条の2 職員の妻が出産する場合において、職員の請求により、出産前後各1週間以内に通算3日以内の休暇を与えることができる。

(育児時間)

第13条 生後満1年に達しない生児を育てる職員に対しては、その請求により1日2回各々30分以内の育児時間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。)が当該職員がこの条の休暇を使用しようとする日におけるこの条の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各々30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)を与える。

(平29条例1・一部改正)

(生理休暇)

第14条 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は生理に有害な業務に従事する女子職員に対しては、その請求により、生理休暇を与える。

(看護休暇)

第14条の2 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条において同じ。)又は1親等の血族若しくは姻族が病気又は負傷等のため、職員が看護等に従事しなければならないときは、その請求により1年度に25日以内の看護休暇を与えることができる。

(平21条例19・旧第14条の3繰上、平27条例6・平29条例1・一部改正)

(介護休暇)

第14条の3 職員が要介護者(配偶者等(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合はその請求により、介護休暇を与える。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平21条例19・旧第14条の4繰上・一部改正、平22条例2・平29条例1・一部改正)

(介護時間)

第14条の4 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合はその請求により、介護時間を与える。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平29条例1・追加)

(育児部分休暇)

第14条の5 職員が、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を利用する子のうち規則で定めるものを養育するため、正規の勤務時間の終わりにおいて1時間(介護時間、育児時間又は地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間が1時間を超える日については、当該介護時間、当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間のうち1時間を超える時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間に限り、勤務しないことが相当であると認められるときは、その請求により、育児部分休暇を与えることができる。

2 育児部分休暇の期間は、1回につき1年の期間内において必要と認められる期間とする。

3 育児部分休暇については、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(令7条例16・追加、令7条例28・一部改正)

(結婚休暇)

第15条 職員が結婚するときは、その請求により、6.5日以内の結婚休暇を与える。

(忌引休暇)

第16条 職員の親族が死亡した場合においては、その請求により、別に定める基準に従い忌引休暇を与える。

2 前項の休暇の期間中であつても、任命権者は業務の都合により、出勤を命ずることができる。

(特別休暇)

第17条 職員が天災、地変その他特別の事情により、勤務することができない場合においては、任命権者は、別に定める基準により最小限度必要と認める期間特別休暇を与えることができる。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、その構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

(平27条例6・一部改正)

(休暇の承認)

第19条 職員は、第10条から前条までに規定する休暇を取得しようとするときは、規則に定めるところにより請求し、任命権者の承認を受けなければならない。

(平21条例11・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(令元条例21・追加)

(規則への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(令元条例21・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止規則)

2 芦屋市職員就業規則(昭和23年規則第4号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際現に従前の規定により許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(企業職員に対する準用)

4 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第17条に規定する企業職員及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては、これらの職員に対する別段の定めがなされるまでの間は、この条例の規定を準用する。期間を定めて雇用される職員の勤務時間その他の勤務条件に関しては別に規則で定める。

(平16条例4・一部改正)

(昭和39年10月6日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月18日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年11月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)この条例第2条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (省略)

(2) (前略)第4条の規定 平成3年1月1日

(3) (省略)

(平成3年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(芦屋市職員の週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する条例の廃止)

2 芦屋市職員の週休2日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年芦屋市条例第17号)は、廃止する。

(芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年芦屋市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

4 芦屋市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年芦屋市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年7月1日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年4月1日(以下「適用日」という。)前において前項の規定による改正前の勤務条件条例(以下「改正前の勤務条件条例」という。)第13条の2の規定による育児休暇の承認を受けた職員の育児休暇の期間のうち、適用日から当該育児休暇により養育しようとする子が1歳に達する日までの期間については、育児休業法第2条第1項の規定による任命権者の承認を受けたものとみなす。

6 改正前の勤務条件条例第13条の2の規定に基づく育児休暇の期間のうち適用日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成5年4月1日条例第10号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第4条中芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月28日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月7日条例第1号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第4号抄)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年芦屋市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第29号抄)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る平成27年度(施行日から平成28年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)における年次休暇の日数及び時間数(以下「日時数」という。)については、この条例による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、平成27年1月1日(以下「基準日」という。)においてこの条例による改正前の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項の規定により与えることとされた年次休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた年次休暇の日時数を減じて得た日時数に5日2時間を加えた日時数とする。

(看護休暇に関する経過措置)

3 施行日の前日に在職する職員に係る平成27年度における看護休暇の日時数については、次に掲げるとおりとする。

(1) 改正後の条例第7条第2項の規定にかかわらず、基準日において改正前の条例第7条第2項の規定により有給休暇として与えることとされた看護休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に有給休暇として受けた看護休暇の日時数を減じて得た日時数に2日4時間を加えた日時数とする。

(2) 改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、基準日において改正前の条例第14条の2の規定により与えることとされた看護休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた看護休暇の日時数を減じて得た日時数に6日2時間を加えた日時数とする。

(組合休暇に関する経過措置)

4 施行日の前日に在職する職員に係る平成27年度における組合休暇の日時数については、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、基準日において改正前の条例第18条第3項の規定により与えることとされた組合休暇の日数から、基準日から施行日の前日までの間に既に受けた組合休暇の日時数を減じて得た日時数に7日4時間を加えた日時数とする。

(平成28年3月18日条例第8号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第14条の3第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の適用の日(以下「適用日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の勤務条件条例」という。)第14条の3第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく適用日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後の勤務条件条例第2条の3第1項及び第4項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者」と、第13条中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であつて、養子縁組によつて養親となることを希望している者」とし、第2条の規定による改正後の芦屋市職員の育児休業等に関する条例第2条の2中「第6条の4第1号に規定する養育里親」とあるのは「第6条の4第2項に規定する養育里親」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この条において「新勤務条件条例」という。)第11条第3項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務条件条例第2条第1項ただし書の規定を適用する。

(令和7年3月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする第1条の規定による改正後の芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(令和7年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和28年10月6日 条例第26号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 勤務時間・勤務条件
沿革情報
昭和28年10月6日 条例第26号
昭和39年10月6日 条例第45号
昭和43年12月18日 条例第42号
昭和45年10月1日 条例第24号
昭和47年3月17日 条例第3号
昭和47年11月14日 条例第27号
昭和48年3月24日 条例第14号
昭和48年10月5日 条例第22号
昭和49年11月27日 条例第22号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和62年12月23日 条例第26号
昭和63年4月1日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年4月1日 条例第4号
平成4年7月1日 条例第24号
平成5年4月1日 条例第10号
平成6年4月1日 条例第4号
平成8年3月25日 条例第5号
平成10年3月28日 条例第8号
平成13年3月23日 条例第8号
平成13年7月10日 条例第18号
平成14年3月7日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第5号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第12号
平成21年3月27日 条例第19号
平成21年6月29日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第8号
平成29年3月6日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第30号
令和7年3月24日 条例第16号
令和7年6月27日 条例第28号