○芦屋市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年7月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は採用と同時に任命権者(市立学校の県費負担教職員については、市の教育委員会、以下「任命権者」という。)又は任命権者の定める上級職員の面前において、別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、緊急の事態に際し任命権者が必要と認める場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年7月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和31年11月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(令和3年6月28日条例第15号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

様式(省略)

芦屋市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年7月24日 条例第12号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章 服務・研修・能率
沿革情報
昭和26年7月24日 条例第12号
昭和26年7月24日 条例第20号
昭和29年7月21日 条例第17号
昭和31年11月22日 条例第20号
令和3年6月28日 条例第15号