○芦屋市職員の身元保証に関する規則

昭和36年11月8日

規則第37号

注 令和4年12月20日規則第118号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、職員の身元保証について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、本市に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定による一般職に属する職員をいう。ただし、同法第22条の4第1項の規定に基づき採用された職員を除く。

(令5規則118・一部改正)

(身元保証書の提出)

第3条 新たに職員となつた者は、身元保証書(別記様式)を、身元保証人2人連帯の上、速やかに市長に提出しなければならない。

(令5規則118・一部改正)

(身元保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、新たに職員となつた日から5年間とする。

(身元保証人)

第5条 身元保証人は、相当な保証力のある能力者で、本市又は近接地に住所を有する者でなければならない。

(身元保証人の変更等)

第6条 身元保証人から申出があつたとき、又は市長において身元保証人を不適当と認めるときは、身元保証人の変更を命ずるものとする。

第7条 職員は、身元保証人が死亡その他の事由により保証しなくなつたときは、速やかに、これに代わる身元保証人を立てなければならない。

2 職員は、身元保証人の住所又は氏名に異動があつたときは、これを市長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員ですでに身元保証書(誓約書)を提出した者については、この規則により提出したものとみなす。

3 芦屋市職員の誓約書並びに保証人に関する規程(昭和27年芦屋市規程第4号)は、廃止する。

(昭和49年7月24日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に採用時から満3年に満たない者は、芦屋市職員の身元保証に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年芦屋市規則第26号)第4条第1項中、5年とあるのは3年と読み替える。

(平成13年4月1日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第118号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)をいう。

(芦屋市職員の身元保証に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員に対する第6条の規定による改正後の芦屋市職員の身元保証に関する規則第2条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

様式(省略)

芦屋市職員の身元保証に関する規則

昭和36年11月8日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)