○芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年7月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第35条の規定に基き、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市立学校の県費負担教職員については、市の教育委員会、以下「任命権者」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外任命権者が特に認めた場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年12月18日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年7月24日 条例第13号

(昭和43年12月18日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章 服務・研修・能率
沿革情報
昭和26年7月24日 条例第13号
昭和31年11月22日 条例第20号
昭和43年12月18日 条例第42号