○芦屋市職員の勤務評定に関する規則

昭和30年12月28日

規則第30号

注 平成19年3月30日規則第20号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市職員の人事異動に関する公正な基礎資料の一として、その勤務成績を評定するための実施基準を定めることを目的とする。

(平21規則25・一部改正)

(勤務評定を受けない職員)

第2条 次に掲げる職員については、勤務評定を実施しないものとする。

(1) 特別職に属する職員

(2) 任命権者が特に定める職員

(平21規則25・一部改正)

(勤務評定の種類)

第3条 勤務評定は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第4条 定期評定は、毎年10月1日に行う。

2 休暇、休職、停職、評定者又は評定を受ける職員の異動その他の事由により前項の期日に公正な評定を行うことができないと認められる職員については、評定に支障を来した事由がなくなつた日から、3月を経過したときに定期評定を行う。

(平21規則25・一部改正)

(特別評定)

第5条 特別評定は、次によつて行うものとする。

(1) 条件附任用期間中の職員が、当該期間開始の日から5月を経過した場合

(2) 任命権者が特に勤務評定を必要と認める場合、その都度とする。

(平21規則25・一部改正)

(評定期間)

第6条 評定に当たつて考慮する期間(以下「評定期間」という。)は、前回の定期評定の時期から当該評定の時期までとする。ただし、採用され、又は昇任させられた後、定期評定を受けていない職員については、その採用又は昇任の日から当該評定の時期までとする。

(平21規則25・一部改正)

(評定者)

第7条 評定者は、直属補職者2人以上とし、その指定基準は別表のとおりとする。ただし、第2次以上の評定者がない場合又は直近補職者の事故等によつて公正な評定を行うことができないと認められる場合等には、任命権者は、職員の直属補職者以外の者で適当と認めるものを評定者に指定することができる。

(平21規則25・一部改正)

(評定の調整)

第8条 第2次以上の評定者は、第1次評定者が行つた勤務成績の評定について不均衡があると認められるときは、これを調整するものとする。

(評定の方法)

第9条 職員の勤務成績の評定は、別に示す評定要領又は報告書の説明によつて行わなければならない。

2 評定者は、職員の勤務成績について公正な判断を行つて報告書に記録し、任命権者に報告しなければならない。

3 報告書の様式は、別に定める。

(報告書の効力)

第10条 報告書は、当該評定期間中の職員の勤務成績を示すものとする。

2 定期評定及び第5条第2号の規定による特別評定の報告書は、次に掲げる場合を除き、当該評定期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなす。ただし、当該報告書が作成されてから2年を経過した場合は、この限りでない。

(1) 新たに報告書(第5条に規定する特別評定の報告書を除く。)が作成された場合

(2) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命され、その日から5月を経過した場合

(平21規則25・一部改正)

(報告書の審査及び確認)

第11条 任命権者は、報告書を審査し、適当と認めるときはこれを確認し、適当と認められないときは評定者に再評定させなければならない。

2 報告書は、前項の規定により確認された後は事務上の誤りがあつた場合のほか、その記録の訂正を行うことはできない。

(平21規則25・一部改正)

(報告書の取扱い及び保管)

第12条 各職員の勤務評定の結果は、公開しない。

2 報告書は、作成後3年間保管しなければならない。

3 前項の報告書の保管責任者は、人事担当の課長とする。

(平21規則25・一部改正)

(兼職の場合の評定)

第13条 職員が兼職又は併任されている場合には、市長又は任命権者は、その職員の兼職又は併任に係る職については、勤務評定を行わないことができる。

(平21規則25・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、別表備考第1項中「係長及びこれに相当する職員」とあるのは「課長補佐、係長及びこれらに相当する職員」と、同表備考第2項中「課長及びこれに相当する職員」とあるのは「次長、課長及びこれらに相当する職員」とする。

(平25規則25・全改)

(昭和31年11月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月8日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月31日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月1日規則第17号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保母職である者は、別に発令しない限り保育職に発令したものとみなす。

(平成12年4月1日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際別に発令しない限り、看護士長又は看護婦長である者は看護師長に、副看護士長又は副看護婦長である者は副看護師長に発令したものとみなす。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第2号抄)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平21規則25・全改、平25規則25・一部改正)

被評定者

第1次評定者

第2次評定者

第3次評定者

一般の職員

係長等

課長等

部長等

係長等

課長等

部長等

副市長

課長等

部長等

副市長

 

備考

1 「係長等」とは、係長及びこれに相当する職員をいう。

2 「課長等」とは、課長及びこれに相当する職員をいう。

3 「部長等」とは、部長及びこれに相当する職員をいう。

4 会計課の一般の職員、係長等及び課長の評定については、「部長等」を「会計管理者」に読み替えるものとする。

芦屋市職員の勤務評定に関する規則

昭和30年12月28日 規則第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第5章 服務・研修・能率
沿革情報
昭和30年12月28日 規則第30号
昭和31年11月30日 規則第16号
昭和41年10月25日 規則第26号
昭和43年4月1日 規則第12号
昭和43年12月1日 規則第42号
昭和49年8月31日 規則第36号
昭和51年4月24日 規則第18号
昭和57年4月21日 規則第20号
昭和58年9月1日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成3年10月1日 規則第35号
平成8年4月1日 規則第14号
平成9年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第17号
平成12年4月1日 規則第42号
平成14年3月7日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第20号
平成15年1月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第25号