○芦屋市職員安全衛生規則
平成2年10月1日
規則第30号
注 平成16年4月1日規則第10号から条文注記入る。
芦屋市職員衛生管理規則(昭和35年芦屋市規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理体制(第4条―第10条)
第3章 安全衛生委員会等(第11条―第16条)
第4章 危険及び健康障害の防止(第17条・第18条)
第5章 健康管理(第19条―第35条)
第6章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、芦屋市に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。)のうち、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の各事務部局に勤務する職員の安全及び衛生について、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則30・一部改正)
(所属長の責務)
第2条 所属長(各部課の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の安全及び衛生を確保するための措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長その他の関係者が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び衛生を確保するための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 本市に、第11条に規定する各安全衛生委員会相互の連絡調整を行うため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
(副総括安全衛生管理者)
第5条 本市に、副総括安全衛生管理者を置く。
2 副総括安全衛生管理者は、総務部人事課長の職にある者をもって充てる。
3 副総括安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者を補佐するとともに、総括安全衛生管理者に事故があるときは、その代理者となる。
(平19規則20・平21規則19・一部改正)
(安全管理者)
第6条 本市に、法第11条第1項に規定する安全管理者を置く。
2 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
3 安全管理者を設置する事業場及び人員は、別表第1のとおりとし、市長が選任する。
(平21規則25・一部改正)
(衛生管理者)
第7条 本市に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
3 衛生管理者を設置する事業場及び人員は、別表第1のとおりとし、市長が選任する。
(平21規則25・一部改正)
(産業医)
第8条 本市に、法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条に規定する事項に関する指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うものとする。
3 産業医は、医師のうちから市長が選任又は委嘱する。
4 産業医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
5 市長は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。
6 市長は、産業医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、産業医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
7 市長は、産業医の業務の内容その他産業医の業務に関する事項を、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることにより、職員に周知させなければならない。
(令2規則30・一部改正)
(作業主任者)
第9条 本市に、法第14条に規定する作業主任者を置く。
2 作業主任者は、省令で定める事項を行わなければならない。
3 作業主任者は、市長が選任する。
(安全衛生推進者等)
第10条 本市に、法第12条の2に規定する安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、省令で定める事項を行わなければならない。
3 安全衛生推進者等は、市長が選任する。
第3章 安全衛生委員会等
(安全衛生委員会の設置)
第11条 本市に、法第19条第1項の規定に基づき、事業場ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の名称及びその所属する事業場は、別表第2のとおりとする。
(委員会の組織)
第12条 委員会の委員は、市長が指名する次に掲げる者で組織する。
(1) 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
(2) 事業場に属する安全管理者又は衛生管理者
(3) 産業医
(4) 当該事業場において安全及び衛生に関し経験を有する職員
2 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、芦屋市職員労働組合、芦屋市現業労働組合及び会計年度任用職員の半数以上が加入する職員団体等の推薦に基づき指名しなければならない。
3 事業場ごとの委員の数は、別表第2のとおりとする。
(平21規則25・令2規則30・一部改正)
(任期)
第13条 前条に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査審議事項)
第14条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長にその結果について意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(3) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(4) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 安全教育の実施計画の作成に関すること。
(6) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(平21規則25・一部改正)
(運営)
第15条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(連絡調整会議)
第16条 本市に、委員会相互の連絡調整のため、連絡調整会議を置く。
2 連絡調整会議は、総括安全衛生管理者が必要と認めるとき又は委員会から要請があるときに開催する。
3 連絡調整会議は、総括安全衛生管理者、副総括安全衛生管理者及び各委員会ごとに2人の代表で構成する。
(平21規則25・一部改正)
第4章 危険及び健康障害の防止
(安全管理)
第17条 所属長は、作業方法、機械器具、その他設備、施設並びに有害物質等から生ずる業務災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(作業環境の維持管理)
第18条 所属長は、職場における衛生水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。
第5章 健康管理
(健康診断)
第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断 新たに職員を採用する場合に実施する。
(2) 定期健康診断 すべての職員に対し毎年1回実施する。
(3) 成人病健康診断 35歳以上の職員に対し必要な事項について毎年実施する。
(4) 特別健康診断 市長が健康診断の必要があると認める職員に対し特別又は臨時に必要な事項について実施する。
(平21規則25・一部改正)
(健康診断の項目)
第20条 健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める検査
2 前項第1号の項目のうち、産業医が必要でないと認める項目については、省令第44条第3項の規定によりこれを省略することができる。
(平21規則25・一部改正)
(健康診断の受診義務)
第21条 職員は、前条の規定に基づく健康診断を受けなければならない。
2 所属長は、所属職員に健康診断の受診漏れのないよう配慮しなければならない。
(健康診断の結果の報告等)
第22条 産業医は、職員の健康診断の結果を別表第3の判定区分により判定し、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、所属長を通じ本人に通知しなければならない。
(療養に専念する義務等)
第24条 前条の措置を受けた者及び芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条例」という。)第10条若しくは第11条又は会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年芦屋市規則第29号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第12条若しくは第13条の療養休暇を受けている者は、産業医又は主治医の療養指導に従い療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
2 次に掲げる者で30日以上療養に専念するものは、その期間中毎月1回以上医療機関において診断を受け、その結果を市長に届け出なければならない。
(1) 前条の規定による健康診断の結果に対する措置により勤務を休む必要がある者
(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由により休職処分を受けている者
(4) 勤務条例第10条若しくは第11条又は会計年度任用職員勤務時間等規則第12条若しくは第13条の規定による休暇を与えられている者
(平21規則25・令3規則57・一部改正)
(復職等の手続)
第25条 前条に規定する療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、既に治療を受けている医師又は市長が指定する医師の意見書及び産業医の意見書を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があったときには産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。
3 職員は、前項に規定する承認があった後でなければ勤務に復することができない。
(平16規則21・一部改正)
2 前項に規定する半日勤務その他勤務の緩和措置は、勤務条例第17条及び会計年度任用職員勤務時間等規則第22条の規定による特別休暇とする。
(令3規則80・一部改正)
第27条 削除
(令2規則30)
(ストレスチェック)
第28条 職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)は、毎年1回、定期に職員のストレス状況について検査を行い、本人にその結果を通知し、自らのストレス状況について気付きを促すとともに、ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることにより、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として実施する。
2 ストレスチェックの実施者、実施事務従事者等は、第31条に規定する心身の健康支援合同連絡協議会において決定し、職員に周知するものとする。
3 ストレスチェックの調査票は、省令第52条の9各号に掲げる事項が含まれているもののうちから、実施者の意見並びに前項の心身の健康支援合同連絡協議会の調査及び審議を踏まえて決定するものとする。
(平28規則43・追加)
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第29条 実施者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価に当たっては、点数化した評価結果を数値で示す方法により行うものとする。
2 前条第3項の調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高いものを高ストレス者として選定する。
3 実施者は、ストレスチェックの結果を当該職員に通知するものとする。
4 実施者は、第2項に規定する高ストレス者のうち、面接指導を受ける必要があると認めた職員に対し、医師による面接指導を受けるよう通知するものとする。
(平28規則43・追加)
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第30条 市長は、職員の健康の保持を考慮し、勤務時間の状況その他の事項が次に該当する職員に対し、面接指導を行わなければならない。
(1) 時間外勤務時間(勤務条例第2条第7項又は会計年度任用職員勤務時間等規則第3条第8項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について100時間を超える職員。
(2) 時間外勤務時間が1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月を加えた期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。
(3) 時間外勤務時間が1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の2月の期間を加えた時間外勤務時間数が150時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する職員。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。
(4) 前条第4項に規定する通知を受けて面接指導を受けることを希望する職員。
2 市長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の時間外勤務の状況その他面接指導を適切に行うための必要な情報を記録しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、市長は、産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
(平28規則43・追加、令2規則30・令3規則57・一部改正)
第30条の2 市長は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって、健康への配慮が必要な者については、保健師等による保健指導又はチェックリストを用いた疲労蓄積度の把握のうえ、必要な者に対して面接指導を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(令2規則30・追加)
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第30条の3 市長は、この規則の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなればならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(令2規則30・追加)
(秘密の保持)
第30条の4 職員の健康診断、勤務時間の状況等に応じて行う面接指導及びストレスチェックの実施の事務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令2規則30・追加)
(心身の健康支援合同連絡協議会の設置)
第31条 メンタルヘルスケアを必要とする職員に対する支援を行うため、心身の健康支援合同連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 心身の病により長期療養休暇中の職員が早期に職場復帰等ができるよう所属長に対して行う支援内容について協議すること。
(2) ストレスチェックの実施方法及び実施状況並びにストレスチェックの実施方法の改善について協議すること。
(3) 職員のメンタルヘルス対策に係る計画の策定に関すること。
(平28規則43・追加、平30規則21・一部改正)
(協議会の組織)
第32条 協議会の委員は、総務部長、総務部長の指名する者及び次に掲げる委員会の指名する者をもって組織する。ただし、第1号の委員会の指名する者は2人とする。
(1) 芦屋市職員安全衛生委員会
(2) 環境処理センター職員安全衛生委員会
(3) 芦屋市水道企業職員安全衛生委員会
(4) 市立芦屋病院職員安全衛生委員会
(5) 芦屋市消防本部職員安全衛生委員会
(6) 芦屋市教育委員会職員安全衛生委員会
(7) 市立精道こども園職員安全衛生委員会
(8) 市立西蔵こども園職員安全衛生委員会
2 協議会に委員長を置き、総務部長をもって充てるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(平28規則43・追加、令3規則57・一部改正)
(協議会の会議)
第33条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平28規則43・追加)
(平28規則43・追加)
(他の任命権者の任命に係る職員の健康管理)
第35条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の健康管理の実施について依頼を受けた場合において、適当と認めるときは、この章に定めるところにより当該任命権者の任命に係る職員の健康管理を行うことができる。
(平28規則43・旧第28条繰下)
第6章 雑則
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項(委員会及び協議会の運営に係る事項を除く。)は、市長が定める。
(平28規則43・旧第29条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年6月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第43号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第57号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日規則第80号)
この規則は、令和3年6月14日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
(平27規則24・全改、令2規則30・令3規則57・一部改正)
区分 | 安全管理者 | 衛生管理者 | |
1 | 2~4以外の事務部局 | 1人 | 3人 |
2 | 環境処理センター | 1人 | |
3 | 市立精道こども園 | 1人 | |
4 | 市立西蔵こども園 | 1人 | |
別表第2(第11条、第12条関係)
(平16規則10・平21規則25・令3規則57・一部改正)
名称 | 事業場 | 委員の数 | |
1 | 芦屋市職員安全衛生委員会 | 2~4以外の事務部局 | 9人 |
2 | 環境処理センター職員安全衛生委員会 | 環境処理センター | 7人 |
3 | 市立精道こども園職員安全衛生委員会 | 精道こども園 | 5人 |
4 | 市立西蔵こども園職員安全衛生委員会 | 西蔵こども園 | 5人 |
別表第3(第22条、第23条関係)
区分 | 判定の内容 | 事後措置の基準 | |
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため必要な期間は勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。その他勤務の軽減又は制限をする。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってもよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の治療行為を必要とするもの | 病状に応じて自己治療又は入院治療等の適切な治療を受けさせる。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察するための検査及び発病再発防止のために必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの |
| |
別表第4(第26条関係)
長期の療養休暇 | 取得期間 |
46日以上60日以下 | 7日以内 |
61日以上90日以下 | 10日以内 |
91日以上 | 14日以内 |
備考
1 取得期間の1日とは、半日勤務その他の勤務緩和措置をいう。
2 取得期間には、勤務を要しない日、休日及び半日勤務日を除く。