○芦屋市職員安全衛生委員会規程
平成2年10月1日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市職員安全衛生規則(平成2年芦屋市規則第30号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、芦屋市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、規則第12条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第3条 委員会は、委員長が必要と認めるとき又は委員の定数の3分の1以上の者から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(会議等)
第4条 委員会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員会は、専門的かつ高度の技術的検討を要する事項については、専門部会を設けることができる。
(報告)
第5条 委員会は、その会議において調査審議した事項について市長に意見を述べなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平25訓令甲8・平26訓令甲5・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令甲第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令甲第5号抄)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。