○芦屋市安全衛生委員会連絡調整会議規程
平成2年10月1日
訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市職員安全衛生規則(平成2年芦屋市規則第30号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、芦屋市安全衛生委員会連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 連絡調整会議に委員長を置き、規則第4条に規定する総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第3条 連絡調整会議は、委員長が招集する。
(会議等)
第4条 連絡調整会議は、議事に関係のある委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 連絡調整会議が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第5条 委員長は、連絡調整会議において調整を図った事項を各安全衛生委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平25訓令甲9・平26訓令甲5・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が連絡調整会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令甲第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令甲第5号抄)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。