○芦屋市職員団体の登録に関する条例
昭和41年9月12日
条例第19号
芦屋市職員団体の登録に関する条例(昭和26年芦屋市条例第11号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、本市職員団体(以下「職員団体」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 職員団体は、法第53条第1項の規定により登録を申請しようとするときは、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添えて公平委員会に提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所および職名(職員でない者にあつては、その職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあつては、その構成団体の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および結果を証明する書類
(2) 法第53条第4項の規定に従つて組織されていることを証明する書類
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨またはしない旨を当該申請をした職員団体に通知しなければならない。
(申請書の記載事項の変更等)
第4条 登録を受けた職員団体は、第2条第1項に規定する申請書の記載事項もしくは規約に変更があつたとき、または解散したときは、その事由の生じた日から10日以内に、その旨を公平委員会に届け出なければならない。
2 職員団体は、前項の規定により届出をしようとするときは、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による届出が、規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、これらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および結果を証明する書類を添付しなければならない。
(登録の効力停止および取消しの通知)
第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により登録している職員団体の登録の効力を停止し、または登録を取り消すときは、その旨を記載した書面により当該職員団体に通知しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録について必要な事項は、公平委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年10月11日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。