○芦屋市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月22日
公平委員会規則第1号
注 平成15年4月14日公平委員会規則第1号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する芦屋市の管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平16公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年9月12日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年6月7日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年5月8日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年1月11日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年11月6日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月12日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和49年12月13日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年7月16日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年7月6日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年5月22日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月25日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表市長の項第2号中「健康センター長」を「保健センター事務長」に改める改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。
付則(昭和57年4月26日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年10月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月19日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月10日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月27日公平委員会規則第3号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年5月13日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成3年11月11日公平委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月8日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月20日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月13日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成6年5月1日から適用する。
附則(平成7年5月12日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成7年5月1日から適用する。
附則(平成7年10月23日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成8年4月25日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月22日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成9年5月1日から適用する。
附則(平成11年4月21日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年10月27日公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市管理職員等の範囲を定める規則は、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年5月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市管理職員等の範囲を定める規則は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年7月16日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月15日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月17日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月14日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月14日から施行する。
附則(平成16年3月15日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月12日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月30日公平委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年7月26日から適用する。
附則(平成18年7月14日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月21日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年2月1日から適用する。ただし、別表中教育委員会高等学校の項を削る改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月18日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月14日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年11月1日から適用する。
附則(平成20年7月25日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年6月18日から適用する。
附則(平成21年3月13日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月28日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月21日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月17日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月26日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月13日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月21日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月25日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月19日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月23日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月5日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月20日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月24日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月26日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年5月28日公平委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平15公平委規則1・平16公平委規則2・平17公平委規則6・平18公平委規則3・平19公平委規則1・平19公平委規則2・平19公平委規則3・平20公平委規則3・平21公平委規則1・平21公平委規則2・平21公平委規則3・平22公平委規則2・平22公平委規則3・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平24公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平27公平委規則2・平28公平委規則3・平29公平委規則1・平30公平委規則1・令元公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令4公平委規則1・令5公平委規則3・令6公平委規則1・令7公平委規則6・一部改正)
部局 | 職 | ||
議会 | 事務局長、課長 | ||
市長 | 共通 | 技監、会計管理者、部長、参事、室長、課長、主幹 | |
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秘書・広報課 | 課長補佐、管理係長 | ||
政策推進課 | 企画総務係長、主査(総合計画担当) | ||
DX行革推進課 | 主査 | ||
法務コンプライアンス課 | 法務係長、主査(法務担当) | ||
人事課 | 課長補佐、人事係長、主査(人事・組織担当)、主査(人材育成担当)、主査(人事・労務制度担当) | ||
財政課 | 課長補佐、主査 | ||
収集事業課 | 収集係長、主査 | ||
市民センター | センター長 | ||
公民館 | 館長 | ||
図書館 | 館長 | ||
上宮川文化センター | センター長 | ||
隣保館 | 館長 | ||
児童センター | 所長 | ||
認定こども園 | 園長 | ||
保育所 | 所長 | ||
こども家庭・保健センター | センター長 | ||
下水処理場 | 場長 | ||
教育委員会 | 事務局 | 部長、参事、室長、課長、主幹 | |
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管理課 | 課長補佐、管理係長 | ||
教職員課 | 教職員係長 | ||
打出教育文化センター | 所長 | ||
青少年愛護センター | 所長 | ||
小・中学校 | 校長、教頭 | ||
幼稚園 | 園長 | ||
選挙管理委員会 | 事務局長 | ||
監査委員 | 事務局長 | ||
公平委員会 | 事務局長、主査、審査業務を担当し、公平委員会が指定する者 | ||