○芦屋市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月11日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、本市職員団体(以下「職員団体」という。)のためその業務を行ない、または活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合、又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号)第6条に規定する日。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
(3) 年次有給休暇並びに休職の期間
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。(後略)