○芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和43年11月27日

条例第33号

注 平成15年12月22日条例第25号から条文注記入る。

芦屋市特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年芦屋市条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平19条例3・平27条例8・一部改正)

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(平18条例6・平27条例7・一部改正)

(給料)

第3条 特別職の職員の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 1,120,000円

(2) 副市長 月額 934,000円

(3) 教育長 月額 773,000円

(平27条例7・全改、令7条例18・一部改正)

(通勤手当)

第3条の2 通勤手当の支給については、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「一般職の給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、一般職の給与条例に規定する期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に、当該月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に100分の230を乗じて得た額に、それぞれ前項の基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 一般職の給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、特別職の職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、一般職の給与条例第22条の3中「任命権者」とあるのは、市長及び副市長に係る期末手当の支給にあつては「市長」と、教育長に係る期末手当の支給にあつては「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平15条例25・平18条例6・平22条例3・平22条例34・平24条例25・平26条例31・平27条例8・平27条例42・平28条例3・平28条例31・平29条例32・平30条例47・令元条例7・令元条例18・令2条例31・令4条例10・令4条例28・令7条例18・一部改正)

(退職手当の額及び支給方法等)

第5条 退職手当は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡により退職した場合には、その遺族)に支給する。

2 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じた額に、それぞれ次に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の43

(2) 副市長 100分の26

(3) 教育長 100分の18

3 前項の在職月数は、特別職の職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数(市長及び副市長にあつてはその月数が48月を超えるときは、48月と、教育長にあつてはその月数が36月を超えるときは、36月とする。)による。

4 特別職の職員の退職手当の支給は、任期ごとに行う。

5 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第13条から第18条までの規定は、特別職の職員の退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中教育長に係る退職手当の支給にあつては「退職手当管理機関」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平18条例37・平19条例3・平22条例5・平27条例7・平27条例8・一部改正)

(退職手当の支給の特例)

第5条の2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて特別職の職員となつた職員が退職した場合は、次の各号に定める額を退職手当として退職時に支給する。

(1) 特別職の職員としての在職期間に係る支給額については、その者の特別職の職員としての任期ごとに前条の規定を適用して得た額とする。

(2) 国家公務員等としての勤続期間に係る支給額については、その者の国家公務員等としての勤続期間を芦屋市職員として勤務したものとみなし、退職手当条例の規定を適用して得た額とする。この場合において、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、その者の国家公務員等の退職の日における俸給月額又は給料月額(以下「俸給月額等」という。)の級号俸等を適用し、特別職の職員を退職する日現在の当該級号俸等の俸給月額等とする。

(国家公務員等となつた者の取扱い)

第5条の3 特別職の職員が、引き続いて国家公務員等となつた場合において、その者の職員としての在職期間が、国家公務員等に対する退職手当に関する規定により、国家公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(旅費)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

(旅費の種類、額及び支給方法)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額その他の支給について必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の支給方法)

第8条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和43年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の給与は、改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料月額等の特例)

3 市長の給料月額及び地域手当の額は、別表の規定にかかわらず、平成25年4月1日から同月30日までの間、同表に規定する額から当該額に100分の100を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第5条の規定の適用については、この限りでない。

(平25条例14・全改)

(期末手当の額の特例)

4 期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間、同項の規定により算定された額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平27条例42・追加、平29条例32・令2条例5・令4条例4・令6条例6・一部改正)

(令和元年12月に支給する副市長の期末手当に係る特例)

5 令和元年12月に支給する副市長の期末手当の額の算定に当たつては、第4条第2項に規定する基準日以前6月以内の期間における在職期間を6月として同項の規定を適用する。

(令元条例18・追加)

(給料の額の特例)

6 給料の額は、第3条の規定にかかわらず、令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間、同条各号に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第4条及び第5条の規定の適用については、この限りでない。

(令2条例20・追加)

(給料の額の特例)

7 市長及び副市長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、令和3年7月1日から同月31日までの間、同条に規定する額から当該額に100分の100を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第5条の規定の適用については、この限りでない。

(令3条例16・追加)

(昭和44年10月4日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月20日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第4条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年10月5日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和46年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の給与は、改正後のこれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前に、改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和48年12月1日からこの条例の施行の前日までの間の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年8月13日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前に、改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に特別職の職にある者についての退職手当の額は、改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例第5条第2項から第4項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長にあつては、施行日の前日までの特別職としての在職期間および市長の退職の日における給料月額(以下「退職時の給料月額」という。)を算定の基礎として、改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第4条または第5条の規定を適用して得た額ならびに退職時の給料月額に特別職の職員となつた日の属する月から施行日の前日の日の属する月までの在職月数を乗じた額に100分の58を乗じて得た額ならびに退職時の給料月額に施行日の属する月から退職の日の属する月までの在職月数を乗じた額に100分の70を乗じて得た額の合計額

(2) 助役、収入役にあつては、一般職としての在職期間と施行日の前日までの特別職としての在職期間を通算した期間およびその者の退職時の給料月額を算定の基礎として、改正後の退職手当条例第4条または第5条の規定を適用して得た額ならびに退職時の給料月額に特別職の職員となつた日の属する月から退職の日の属する月までの在職月数を乗じた額に、助役にあつては100分の40、収入役にあつては100分の30をそれぞれ乗じて得た額の合計額

(昭和57年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、現に特別職の職にある者のうち市長および収入役についての退職手当の額は、改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例第5条第2項から第4項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 市長にあつては、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年芦屋市条例第21号。以下「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの特別職としての在職期間および市長の退職の日における給料月額(以下「退職時の給料月額」という。)を算定の基礎として、改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和58年芦屋市条例第7号。以下「改正後の退職手当条例」という。)の規定を適用して得た額ならびに退職時の給料月額に特別職の職員となつた日の属する月から一部改正条例の施行日の前日の日の属する月までの在職月数を乗じた額に100分の58を乗じて得た額ならびに退職時の給料月額に一部改正条例の施行日の日の属する月から退職の日の属する月までの在職月数を乗じた額に100分の60を乗じて得た額の合計額

(2) 収入役にあつては、一般職としての在職期間と一部改正条例の施行日の前日までの特別職としての在職期間を通算した期間およびその者の退職時の給料月額を算定の基礎として、改正後の退職手当条例の規定を適用して得た額ならびに退職時の給料月額に特別職の職員となつた日の属する月から一部改正条例の施行日の前日の日の属する月までの在職月数を乗じた額に100分の30を乗じて得た額ならびに退職時の給料月額に一部改正条例の施行日の日の属する月から退職の日の属する月までの在職月数を乗じた額に100分の27を乗じて得た額の合計額

(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第2条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定(中略)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年8月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第26号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第37号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第35号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第13条の2(第4条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第5項(中略)において準用する場合を含む。)(中略)の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成13年3月6日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第3項の規定は、平成13年3月1日から適用する。

2 改正後の条例付則第3項の規定は、平成13年2月26日に現に在職する特別職の職員について適用する。

(平成13年12月21日条例第28号抄)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第23号抄)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号抄)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号抄)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第33号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第34号抄)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第31号抄)

この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年12月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に市長又は副市長の職にある者のその任期中における給料、地域手当及び退職手当の支給については、第1条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第8号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日条例第42号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第2項の規定に限る。)は、平成27年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第6項の規定に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

3 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された地域手当及び期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当及び地域手当の内払とみなす。

(平成28年12月1日条例第31号抄)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成28年12月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年9月24日条例第7号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月23日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第31号抄)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は令和2年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第16号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号抄)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 市議会議員並びに市長、副市長及び教育長並びに病院事業管理者に令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第3条までの規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条又は芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月20日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月22日条例第6号抄)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第18号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和43年11月27日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和43年11月27日 条例第33号
昭和44年10月4日 条例第20号
昭和45年12月20日 条例第29号
昭和46年10月5日 条例第23号
昭和48年12月25日 条例第32号
昭和51年8月13日 条例第34号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第21号
昭和57年3月30日 条例第12号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和60年12月24日 条例第33号
昭和63年4月1日 条例第13号
平成2年3月30日 条例第10号
平成4年4月1日 条例第17号
平成7年8月31日 条例第15号
平成7年12月22日 条例第26号
平成8年12月20日 条例第37号
平成9年12月24日 条例第35号
平成10年3月11日 条例第2号
平成13年3月6日 条例第6号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年9月27日 条例第23号
平成15年12月22日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年12月22日 条例第37号
平成19年3月20日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第34号
平成24年6月29日 条例第25号
平成25年3月25日 条例第14号
平成26年12月1日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年11月30日 条例第42号
平成28年2月29日 条例第3号
平成28年12月1日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第47号
令和元年9月24日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第18号
令和2年3月23日 条例第5号
令和2年6月8日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年6月28日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年3月22日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第28号
令和6年3月22日 条例第6号
令和7年3月24日 条例第18号