○芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成3年12月24日

規則第48号

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成3年芦屋市条例第29号)第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第2条の改正規定、同条例第20条の次に1条を加える改正規定並びに第2条の規定の施行期日は、平成4年1月1日とする。

芦屋市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

平成3年12月24日 規則第48号

(平成3年12月24日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
平成3年12月24日 規則第48号