○芦屋市職員等の旅費に関する条例

昭和41年8月1日

条例第17号

注 平成15年12月22日条例第25号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員が、採用に伴い住所若しくは居所から勤務庁に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない職員については、規則で定める。)をいうものとする。この場合において、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員は、同表の1級の職務にある者とみなす。

3 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。

(令元条例21・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため、旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、当該職員等に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令簿等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食事料は、旅行中の夜数(宿泊料を支給する場合を除く。)に応じ1夜当りの定額により支給する。早朝に出発し、又は夜中に帰着する旅行についても食事料を支給することができる。

9 日額旅費は、旅行のうち第22条に規定する旅行について、第1項の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数15日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数についての定額の10分の3に相当する額に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額をこえることができない。

第11条 1日の旅行において、日当について定額を異にする理由が生じた場合においては、額の多い分の定額による日当を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要が生じた場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求にかかる旅費額のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後できるだけすみやかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、できるだけすみやかに、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、別表第1に定める運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、別表第1に定める運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合においては、その乗船に要する運賃

(4) 特別船席料金その他船室の特別の設備を利用するための料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合においては、前2号に規定する運賃のほか、当該料金(寝台料金を除く。)

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合においては、前各号に掲げる運賃及び料金のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合においては、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項に規定する定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第21条 食事料(第6条第8項後段に規定する食事料を除く。)の額は、別表第1の定額による。

2 前項に規定する食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

3 第6条第8項後段に規定する食事料については、1回につき3,500円を超えない範囲内で規則で定める。

(日額旅費)

第22条 第6条第9項の規定による日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(近接地及び勤務地内旅行の旅費)

第23条 近接地及び勤務地内の旅行については、第15条から第21条まで及び第24条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費(運賃の等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には最下級の運賃)

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合(勤務地内及び勤務地から10キロメートル未満の近接地に旅行するときを除く。)には、1日につき別表第1の日当定額の2分の1に相当する額の日当

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

2 近接地の範囲は、規則で定める。

(平24条例5・一部改正)

(近接地及び勤務地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第24条 近接地及び勤務地以外の同一地域(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 第18条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となつた場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までのその者の退職前の職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要するその者の死亡前の職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、遺族1人ごとに、その帰住の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 12才以上の者については、職員の死亡当時の職務相当の鉄道賃、船賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食事料の3分の2に相当する額

(2) 12才未満6才以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6才未満の者については、職員の死亡当時の職務相当の日当、宿泊料及び食事料の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとに職員の死亡当時の職務相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて、任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

2 外国旅行中に本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前各条に定めるところによる。ただし、外国航路の船舶または航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、前項に定めるところによる。

(赴任旅費)

第27条の2 地方自治法第252条の17の規定による職員が赴任する場合は、国家公務員の旅費の例に準じて、任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(平28条例8・一部改正)

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、別表第1の級別2級の者が、級別1級に該当する者又は同等の旅費の支給を受ける者に随行する旅行のため、これらの者と同等の旅費を支給しなければ公務上支障をきたすと認めるときは、当該随行者に規則で定めるところにより級別1級の旅費を支給することができる。

3 任命権者は、前項に定めるもののほか旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。ただし、宿泊料については、この条例で定める額を超えて支給する必要がある場合、その超える金額は2,000円以内でなければならない。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平28条例8・一部改正)

(規則への委任)

第30条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦屋市職員旅費条例の廃止)

2 芦屋市職員旅費条例(昭和27年芦屋市条例第15号)は、廃止する。

(日当の特例)

3 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、第6条第6項第19条及び第23条第1項第2号の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(平15条例25・追加、平19条例19・平22条例4・一部改正)

(食事料の特例)

4 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、第6条第8項後段に規定する食事料は支給しない。

(平19条例19・全改、平22条例4・一部改正)

(職務の級の再編に伴う経過措置)

5 当分の間、別表第1の規定の適用については、同表中「1級から5級まで」とあるのは「1級から5級まで、特3級及び特4級」とする。

(平19条例19・追加、平25条例12・一部改正)

(昭和43年7月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第10号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年11月14日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年12月20日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成2年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成7年7月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年12月21日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (省略)

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(平成15年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号抄)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(芦屋市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第2条の規定による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第15条、第16条、第18条から第21条まで及び第23条関係)

(平19条例3・平19条例19・平25条例12・平27条例8・令6条例3・一部改正)

級別

職務区分

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

1級

市長、副市長及び教育長

普通運賃

1等運賃

37

3,500

15,000

3,500

2級

1級から8級までの職務にある者

普通運賃

特別2等運賃

37

3,000

14,000

3,000

芦屋市職員等の旅費に関する条例

昭和41年8月1日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和41年8月1日 条例第17号
昭和43年7月1日 条例第24号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和47年3月27日 条例第10号
昭和47年11月14日 条例第28号
昭和49年12月20日 条例第26号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和57年3月30日 条例第14号
昭和60年12月24日 条例第33号
平成2年3月30日 条例第12号
平成3年4月1日 条例第5号
平成7年7月20日 条例第10号
平成11年12月21日 条例第28号
平成15年12月22日 条例第25号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第12号
平成27年3月23日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第21号
令和6年3月22日 条例第3号