○芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和41年8月1日
規則第20号
注 平成19年4月1日規則第43号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員については、別表第1のとおりとする。
(2) 前号以外の職員については、その者の職務及び行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して市長が定める。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 兵庫県内の場合には、兵庫県の調べに係る兵庫県管内キロ程表に掲げる路程。その他の場合には、日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場及び飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(航空賃の支給)
第9条 航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。
(車賃の支給)
第10条 車賃は、旅行の用務又は経路の性質上、鉄道又は船舶によりがたい場合を除くほか、鉄道又は船舶の便ある区間の旅行については、支給しない。
2 勤務地から出発する日の夜又は勤務地に帰着する日の前日の夜に交通機関の中において宿泊した場合は、当該出発の日又は帰着の日の日当は支給しない。ただし、出発が午前中のとき、及び帰着が午後のときは、この限りでない。
(1) 朝の食事料 旅行開始の時刻が、出発駅において午前7時30分以前とみなされたとき。
(2) 夕の食事料 旅行終了の時刻が、帰着駅において午後7時30分以降とみなされたとき。
(1) 大阪市(住之江区、平野区、住吉区、東住吉区を除く。)及び神戸市
(2) 西宮市(塩瀬町及び山口町の地域を除く。)、伊丹市及び尼崎市
(3) 宝塚市及び川西市
(平24規則7・一部改正)
(近接地及び勤務地内旅行の旅費)
第14条 条例第23条第1項第1号の規定により鉄道賃、船賃及び車賃を支給する場合は、公用車等を利用しない者が、社会通念上、交通機関を利用すべき経路を旅行して、現に交通機関の費用を要した場合とする。
2 条例第23条第1項第3号の規定により実費額の宿泊料を支給する場合で、旅行者が食費の全額又は一部を負担する場合等実費額の算定が困難な場合には、実費額の支給に代えて1夜につき4,000円を支給することができる。
(随行者の旅費)
第15条 条例第28条第2項の規定にいう随行とは、級別1級に該当する者又は同等の旅費の支給を受ける者の秘書的用務を行うため同行を命ぜられ、当該旅行中同一行動をとる場合をいう。ただし、宿泊を要する場合に限り適用し、原則として1名に限るものとする。
(旅費の支給日)
第16条 旅費は、概算払又は前払の場合のほか、その月分の支給については、翌月20日に支給する。ただし、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第13条第1項ただし書及び第2項の規定は、旅費の支給について準用する。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(芦屋市職員旅費条例施行規則の廃止)
2 芦屋市職員旅費条例施行規則(昭和27年芦屋市規則第1号)は、廃止する。
付則(昭和41年9月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
付則(昭和42年6月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
付則(昭和42年9月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年9月18日から適用する。
付則(昭和42年11月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(芦屋市役所処務規則の一部改正)
2 芦屋市役所処務規則(昭和28年芦屋市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和43年7月1日規則第28号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和45年4月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年11月14日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
付則(昭和49年12月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
付則(昭和51年4月19日規則第17号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。(後略)
付則(昭和53年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和57年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和60年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成5年6月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月6日規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第43号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第71号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平25規則16・全改、令6規則71・一部改正)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
教育職給料表(一) | 1級 | 2級(係長及び主査を除く。) | 2級の係長及び主査並びに3級(課長補佐及び主席主査を除く。) | 3級の課長補佐及び主席主査 | 4級(室長を除く。) | 4級の室長 | 5級 | |
教育職給料表(二) | 1級 | 2級(係長及び主査を除く。) | 2級の係長及び主査 | 2級の課長補佐及び主席主査 | 3級(室長を除く。) | 3級の室長 | ||
企業職給料表 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
別表第2から別表第7まで(省略)
別表第8(第8条関係)
旅費請求書に添付すべき書類
条例第16条第5号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
条例第17条に規定する航空賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
条例第18条第1項ただし書に規定する車賃。ただし、乗合自動車賃は、除く。 | 上に同じ。 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
条例第21条第2項に規定する食事料 | その支払を証明するに足りる書類 |
条例第24条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足りる書類 |
条例第28条第3項ただし書に規定する宿泊料 | その支払を証明するに足りる書類 |
第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 損失額、旅行命令等の取消し若しくは変更又は旅費の支給を受けることを証明する書類 |
第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第9(第12条関係)
条例第21条第3項に定める食事料
支給区分 | 支給額 |
| 円 |
出発駅において 5時30分以前の場合 | 3,500 |
5時30分後~6時30分以前の場合 | 3,000 |
6時30分後~7時30分以前の場合 | 2,400 |
帰着駅において 22時30分以後の場合 | 3,500 |
21時30分以後~22時30分前の場合 | 3,000 |
20時30分以後~21時30分前の場合 | 2,700 |
19時30分以後~20時30分前の場合 | 2,400 |
備考
1 この表中、出発駅における時刻は、旅行開始の時刻、帰着駅における時刻は、旅行終了の時刻をいう。
2 勤務を要しない日又は休日に出発し、帰着するとき等勤務時間を超える場合において特に必要なときは、上表に準じ食事料を支給することができる。