○芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年4月6日

規則第9号

注 平成16年4月1日規則第19号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)第13条の3及び第23条の規定に基づき、通勤手当の支給取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(総則)

第2条 条例第13条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。

2 条例第13条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務部署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第13条の3第1項各号の通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた職員をいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には通勤届(別表第1)により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第13条の3第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。

(平16規則19・一部改正)

(支給単位期間)

第4条の2 条例第13条の3第2項第1号に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(以下「支給単位期間」という。)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関を利用している場合(ただし、第3号に掲げる場合を除く。) 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 定期券を発行していない交通機関を利用又は条例第13条の3第1項第2号に規定する交通用具を使用している場合(ただし、次号に掲げる場合を除く。) 1月

(3) 交替制勤務に従事する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項の規定による短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)であつて、平均1月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)の通勤について別に定める場合 1月

(平16規則19・追加、平21規則24・令4規則118・一部改正)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第5条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平16規則19・一部改正)

第6条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 条例第13条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している交通機関を利用している場合(ただし、第3号に掲げる場合を除く。) 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 定期券を発行していない交通機関を利用している場合(ただし、次号に掲げる場合を除く。) 当該利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 交替制勤務者等の通勤に係る場合で別に定める場合 当該利用区間についての1月当たり平均の通勤所要回数分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

2 第6条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額。ただし、通常利用している交通機関等が事故等の不可抗力の事由により利用できないときで、臨時に代替の交通機関等で運賃を支払つて通勤したときは、条例第13条の3第2項に規定する運賃等相当額の範囲内において、その支払つた実費額を前項による額に加算して支給することができる。

(平16規則19・全改)

(交通の用具)

第8条 条例第13条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

2 条例第13条の3第2項(芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)第7条の9の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める職員は、同項第2号又は第3号に該当する職員のうち、1週間当たりの勤務日数が2日以下のものとし、同項に規定する規則で定める割合は、同項第2号に規定する額の100分の50とする。

(平21規則24・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(平16規則19・全改)

(支給できない場合)

第10条 条例第13条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

(平16規則19・旧第11条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平16規則19・旧第12条繰上)

(支給日及び支給額)

第12条 通勤手当は、原則として4月及び10月の給料の支給日に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 第7条第1項第1号に該当する場合 同号に規定する定期券の価額を支給単位期間で除して得た額に当該支給単位期間に係る月数を乗じて得た額

(2) 第7条第1項第2号又は第3号に該当する場合 同号に規定する運賃等の額に6を乗じて得た額

(3) 条例第13条の3第1項第2号に該当する場合 条例第13条の3第2項第2号に規定する額に6を乗じて得た額

(4) 条例第13条の3第1項第3号に該当する場合 第1号又は第2号に規定する額と第3号に規定する額との合計額

2 前項の場合において、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(平16規則19・追加、令4規則118・一部改正)

(支給額の改定等に係る返納等)

第13条 前条により通勤手当を支給された職員が、離職し、又は死亡した場合、条例第13条の3第1項に該当する職員としての要件を欠くに至つた場合、通勤経路又は通勤方法の変更等により通勤手当の額を改定する必要が生じた場合その他別に定める事由に該当するに至つた場合には、別に定める方法により、既に支給された手当を返納するものとする。

(平16規則19・追加)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平16規則19・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年条例第3号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第13条の3第1項の職員に該当するものに第9条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和37年11月29日規則第31号抄)

1 この規則は、昭和38年1月1日から施行する。(後略)

(昭和41年2月9日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年11月14日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月5日規則第40―4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年12月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(手当の支給に関する特例)

2 昭和53年1月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き通勤手当の支給を受けることとなる職員の施行日の前日までの期間に係る通勤手当は、施行日の前日までにおいてすでに支給を受けたものとみなす。

(昭和57年12月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第118号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦屋市条例第30号)をいう。

(芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第10条の規定による改正後の芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則第4条の2第3号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、交替制勤務者等とみなして、芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則第7条第1項第3号の規定を適用する。

別表第1(省略)

芦屋市職員の通勤手当支給に関する規則

昭和34年4月6日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第8章 手当・災害補償
沿革情報
昭和34年4月6日 規則第9号
昭和37年11月29日 規則第31号
昭和41年2月9日 規則第2号
昭和42年3月31日 規則第9号
昭和44年3月31日 規則第8号
昭和44年12月26日 規則第36号
昭和46年1月26日 規則第3号
昭和47年11月14日 規則第48号
昭和48年10月5日 規則第40号の4
昭和50年12月15日 規則第41号
昭和52年12月23日 規則第22号
昭和57年12月24日 規則第40号
昭和61年7月1日 規則第24号
平成5年6月1日 規則第27号
平成13年4月1日 規則第11号
平成16年4月1日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第24号
令和4年12月20日 規則第118号