○芦屋市職員の住居手当支給に関する規則
昭和46年1月26日
規則第1号
注 平成15年12月26日規則第60号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)第13条の4の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 条例第13条の4第1項に規定する住宅とは、職員の生活の本拠となつているものをいう。
2 職員が扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第12条第2項各号に掲げる扶養親族をいう。)の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払つている場合は、当該職員が自ら居住するため当該住宅を借り受けたものとみなす。
3 前項に定める場合を除き、住宅を借り受けた者をその借り受けにかかる住宅を共同して使用している職員は、家賃の一部を事実上負担している場合においても、条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備している職員には該当しない。
4 条例第13条の4第1項に規定する家賃には、次に掲げるものを含まないものとする。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童公園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料
(令5規則78・令7規則53・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合は、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに至る書類を添付して、市長が定める住居届によりその居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、所有者等に変更があつた場合についても同様とする。
(令7規則53・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(令7規則53・一部改正)
(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(令7規則53・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当は、職員が新たに条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合又はその者に住居手当の月額を変更すべき事実が生じた場合においてはこれらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
2 新たに住居手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 住居手当の支給は、職員が条例第13条の4第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
(令元規則19・旧第7条繰上、令7規則53・一部改正)
(住居手当の支給)
第7条 前条の規定による住居手当の支給日は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第13条の規定を準用する。ただし、その日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(令元規則19・旧第8条繰上)
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(令元規則19・旧第9条繰上、令7規則53・一部改正)
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元規則19・旧第10条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第13条の4第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条および第7条の規定の適用については、第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第7条第2項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」と読み替える。
付則(昭和46年12月27日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和47年11月14日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年10月5日規則第40―5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年8月31日規則第34号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。(後略)
付則(昭和50年12月26日規則第44号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。(後略)
付則(昭和51年4月19日規則第17号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。(後略)
付則(昭和51年12月20日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。(後略)
(手当の内払)
2 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和52年12月23日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則第7条および第8条の規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(手当の内払)
2 職員が、改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和54年12月26日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第1条中芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第19条第2項の改正規定は、昭和55年1月1日から、同条中別表第10の改正規定および第2条芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年芦屋市規則第44号)の改正規定は、昭和55年4月1日から、第4条芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和49年芦屋市規則第53号)の改正規定は、昭和54年12月28日から施行する。
(教職員の給料月額の特例)
2 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の教育職給料表(二)の適用を受ける教職員のうち、その者の属する職務の等級および受ける号給が1等級の26号給から31号給までである者に係る芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第5号)第12条の3の規定の適用については、同条中「4,400円」とあるのは、「5,400円」とする。
3 削除
(最高号給等を受ける職員の切替)
4 芦屋市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年芦屋市条例第16号)付則第2項に規定する職員の昭和54年4月1日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(手当の内払)
5 職員が改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和56年12月25日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和56年4月1日から適用する。(後略)
付則(昭和58年12月24日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)ただし、(中略)芦屋市職員の住居手当支給に関する規則第6条第1項第1号アの改正規定(中略)は、昭和59年1月1日から(中略)施行する。
付則(昭和59年12月25日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の(中略)芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。(後略)
(住居手当に関する経過措置)
3 改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則(昭和46年芦屋市規則第1号)第6条の規定の適用については、改正後の規則の規定にかかわらず、昭和59年4月1日から昭和59年5月31日までの間においては、改正後の規則第6条第1項第1号ア中「600円」を「200円」と、同号イ中「3,600円」を「3,200円」と、同号ウ中「1,600円」を「1,200円」と、同号エ中「2,100円」を「1,700円」と、同号オ中「2,600円」を「2,200円」と、同条同項第2号ア中「3,800円」を「3,400円」と、同号イ中「1,600円」を「1,200円」と、同号ウ中「600円」を「200円」とする。
(手当の内払)
5 職員が、改正前の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則および芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和60年12月24日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和60年5月1日から適用する。
(手当の内払)
3 職員が、改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和60年5月1日以後の分として受けた手当は、改正後のこの規則による手当の内払とみなす。
付則(昭和61年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年12月24日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第2条の規定による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和61年5月1日から適用する。
(手当の内払)
4 職員が、改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和61年5月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
付則(昭和62年12月23日規則第35号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和62年5月1日から、(中略)適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則第6条第1号オ中「16,000円」の部分の規定については、昭和62年4月1日から適用し、同規則同条第2号ア中「3,800円」の部分の規定については、昭和63年1月1日から施行する。
(手当の内払)
6 職員が、改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和63年12月20日規則第37号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、昭和63年5月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
4 附則第2項の規定にかかわらず、改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則第6条第1号オ中「19,000円」の部分の規定については、昭和63年4月1日から適用する。
(手当の内払)
6 職員が、改正前の(中略)芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた手当は、(中略)改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成元年12月26日規則第41号抄)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第3条の規定(後略) 公布の日
(2) (省略)
(3) (省略)
3 第3条の規定による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定は、平成元年5月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日規則第39号抄)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第3条中芦屋市職員の住居手当支給に関する規則(以下「住居手当支給規則」という。)第6条第1号オ括弧書き及び同条第2号ア括弧書きの改正規定(中略) 公布の日
(2) (省略)
(3) (省略)
(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成3年4月1日
2 (前略)第3条の規定による改正後の住居手当支給規則第6条第1号オ括弧書き及び同条第2号ア括弧書きの規定(中略)は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
9 職員が(中略)第3条の規定による改正前の住居手当支給規則(中略)の規定に基づいて平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、(中略)第3条の規定による改正後の住居手当支給規則(中略)の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日規則第47号抄)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定(中略)並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) (省略)
2 第3条の規定による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則(以下「住居手当支給規則」という。)(中略)は、平成3年4月1日から適用する。
(手当の内払)
4 改正後の住居手当支給規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)(中略)を適用する場合においては、改正前の住居手当支給規則(中略)の規定に基づいて支給された手当は、改正後の住居手当支給規則(中略)の規定による手当の内払とみなす。
附則(平成4年12月22日規則第25号抄)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第3条の規定並びに次項から附則第5項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) (省略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)並びに次項から附則第5項までの規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
5 (前略)改正後の住居手当支給規則の規定を適用する場合においては、(中略)第3条の規定による改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の住居手当支給規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第3条の規定並びに次項から附則第4項までの規定 公布の日
(2) (省略)
(3) (省略)
(4) (省略)
2 (前略)第3条の規定による改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)第6条第1号エ中「26,800円」の部分、同条第2号ア中「6,700円」の部分の規定並びに附則第4項の規定は、平成5年4月1日から適用し、改正後の住居手当支給規則第6条第1号(同号エ中「26,800円」の部分の規定を除く。)及び第2号(同号ア中「6,700円」の部分の規定を除く。)の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成5年5月1日から適用し、改正後の住居手当支給規則第6条第4号の改正規定は、平成5年6月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、平成5年5月1日から平成9年9月30日までの間においては、改正後の住居手当支給規則第6条第1号ア中「8,700円」を「9,700円」とし、同号イ中「6,700円」を「7,700円」とし、同号ウ中「7,200円」を「8,200円」とし、同号エ中「7,700円」を「8,700円」とし、同条第2号ア中「8,900円」を「9,900円」とし、同号イ中「6,700円」を「7,700円」とし、同号ウ中「5,700円」を「6,700円」とする。
(給与の内払)
4 (前略)改正後の住居手当支給規則の規定を適用する場合においては、(中略)第3条の規定による改正前の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の住居手当支給規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年4月1日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第47号)
この規則中(中略)第3条の規定は平成10年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第61号抄)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条の2、第12条、附則第12項及び第13項並びに改正後の芦屋市職員の住居手当支給に関する規則第6条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第60号抄)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第58号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第40号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第51号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第40号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第78号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。