○芦屋市職員被服貸与規則

昭和35年10月11日

規則第24号

注 平成16年4月1日規則第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 本市職員に対する被服の貸与については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平21規則25・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本市に勤務する職員で、次に掲げるもの以外の者をいう。

(1) 消防吏員

(2) 上下水道部(水道事業に限る。)に勤務する職員

(3) 市立芦屋病院に勤務する職員

(4) その他市長が指定する職員

(平21規則25・平25規則25・一部改正)

(被服の着用)

第3条 職員が勤務に服するときは、市長が認める特別の理由がない限り、この規則に定める被服を着用しなければならない。

2 職員が勤務に服さないときは、被服を着用してはならない。

(種別、貸与期間等)

第4条 職員に貸与する被服の種別、数量、貸与期間及び対象区分は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 貸与期間の満了した被服は、当該職員(会計年度任用職員を除く。)に給付することができる。

(令元規則30・一部改正)

(着用区分)

第5条 被服に夏用及び冬用の区別があるものの着用期間は、夏用被服は6月1日から9月30日までとし、冬用被服は10月1日から翌年5月31日までとする。ただし、気候その他の状況により、適宜変更することを妨げない。

(平21規則25・全改、令5規則62・一部改正)

(期間の計算)

第6条 貸与期間の計算は、月単位とし、月の中途に貸与した場合はその月の初日に貸与したものとして取り扱う。

2 職員が引き続き1月以上勤務しないときは、その期間は被服の貸与期間に算入しない。この場合において1月未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(平21規則25・一部改正)

(禁止行為)

第7条 被服は、他人に譲渡し、貸与し、又は他の物と交換してはならない。

(平21規則25・一部改正)

(使用心得)

第8条 職員は、善良な管理者の注意をもつて被服を保管しなければならない。

2 貸与を受けた被服の補修、洗濯その他保管上必要な費用は、職員の負担とする。

(返納)

第9条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに被服を返納しなければならない。

(1) 退職するとき。

(2) 免職又は休職を命ぜられたとき。

(3) 配置転換を命ぜられたとき(貸与被服を同じくする職務に配置転換を命ぜられたときを除く。)

2 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、被服を返納することを要しない。

(1) 死亡したとき。

(2) 伝染性疾患に患したことにより退職、免職又は休職を命ぜられたとき。

(平21規則25・一部改正)

(被服の再使用)

第10条 前条第1項の規定により返納された被服は、継続して使用することが不可能であると認められる場合を除き、他の職員に貸与することができる。

2 前項に規定する被服の貸与期間は、前職員に貸与した期間の残余期間とする。

(亡失、汚損届及び弁償)

第11条 職員が被服を亡失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、届書(別記様式)を1週間以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の亡失又は汚損が職員の故意又は過失によるものと認められるときは、調製時の価格を基準として残余期間に応じて弁償しなければならない。

(被服の共用)

第12条 職務上必要があると認められる部室課かいについては、別表に定める以外の被服を備え付け、職員に共用させることができる。

(平21規則25・令5規則62・一部改正)

(施行細則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

(平21規則25・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に貸与している被服については、この規則により貸与したものとみなす。

(昭和36年7月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月10日から適用する。

(昭和38年10月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、夏用被服の作業服下1枚を加える改正部分については、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和41年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和43年7月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和47年5月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年3月31日から適用する。

(昭和50年6月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年10月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和63年8月9日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に既に貸与している被服については、この規則による改正後の芦屋市職員被服貸与規則により貸与したものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、既に貸与している被服を貸与した時から起算する。

(平成3年10月1日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に寮母職である者は、別に発令しない限り介護職に発令したものとみなす。

(平成13年12月28日規則第63号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の芦屋市職員被服貸与規則の規定に基づき現に職員に貸与されているブレザー、ベスト及びスカートについては、貸与期間が満了したものとみなし、当該職員に給付するものとする。

(平成17年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第30号抄)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第62号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平27規則34・全改、令元規則30・令4規則46・令5規則62・一部改正)

対象区分

性別

種別

夏冬の区分

貸与数

貸与期間

備考

一般事務職

事務補助職

男女

作業着(上、下)

2着

1年

環境処理センター勤務のみ

作業着(上、下)

1着

1年

帽子

1個

一般技術職

男女

作業着(上)

1着

1年

現場勤務なしは2年に1着

作業着(上)

1着

2年


作業着(下)

1着

1年

現場勤務なしは2年に1着

保健職

看護職

看護衣

1着

3年

認定こども園及び保育所勤務は保育職と同様とする。

保育職

男女

ポロシャツ

1着

1年


ジャンパー

1着

3年

トレーナー

1着

3年

トレーニングパンツ

1着

1年

栄養職(保育の施策に関する事務を所管する課)

調理衣

1着

1年


調理帽

1個

1年

トレーナー

1着

3年

トレーニングパンツ

2着

3年

栄養職(学校)

調理衣

1着

1年


調理帽

1個

1年

トレーナー

1着

2年

トレーニングパンツ

2着

3年

衛生監視職

運転職

工務職

作業職

印刷技能職

管理補職

作業着(上)

2着

1年

印刷技能職は1着

作業着(下)

2着

1年

作業着(上)

1着

1年


作業着(下)

1着

1年


帽子

1個

1年

印刷技能職は除く。

Tシャツ

1着

1年


トレーナー

1着

1年

トレーニングパンツ

1着

1年

ジャンパー

1着

1年

トレーナー

1着

2年

トレーニングパンツ

1着

2年

調理職(保育の施策に関する事務を所管する課)

男女

Tシャツ

1着

1年

2年に1着追加支給

調理衣

1着

2年


調理帽

1個

1年

調理衣

1着

2年

トレーナー

1着

3年

トレーニングパンツ

1着

1年

調理職(学校)

男女

Tシャツ

1着

1年


調理衣

1着

1年

調理帽

1個

1年

トレーニングパンツ

1着

1年

調理衣

2着

2年

トレーナー

2着

2年

トレーニングパンツ

2着

2年

用務職

校務職

作業着(上)

1着

2年


作業着(下)

1着

1年

Tシャツ

1着

1年

作業着(上)

1着

2年

作業着(下)

1着

2年

帽子

1個

2年

トレーナー

1着

2年

トレーニングパンツ

1着

2年

Tシャツ

1着

1年

学校勤務は除く。認定こども園及び保育所勤務は2着

トレーナー

1着

1年

認定こども園及び保育所勤務は除く。

トレーニングパンツ

1着

1年

認定こども園及び保育所勤務は2年に1着

トレーナー

1着

2年

認定こども園及び保育所勤務は3年に1着

トレーニングパンツ

1着

2年

認定こども園及び保育所勤務は1年に1着

ジャンパー

1着

1年

認定こども園、保育所及び学校勤務は除く。

備考

1 会計年度任用職員の貸与期間については、当該職員の雇用期間とし、貸与数については、その貸与数の欄に掲げる数以内とする。

2 特別な事情がある職員の被服については、その職務の内容に応じてその都度定める。

様式(省略)

芦屋市職員被服貸与規則

昭和35年10月11日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第10章 被服・その他
沿革情報
昭和35年10月11日 規則第24号
昭和36年7月22日 規則第31号
昭和38年10月8日 規則第26号
昭和41年1月14日 規則第1号
昭和43年7月8日 規則第30号
昭和47年5月18日 規則第34号
昭和50年6月17日 規則第26号
昭和53年10月19日 規則第31号
昭和63年8月9日 規則第26号
平成3年10月1日 規則第43号
平成8年4月1日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第32号
平成10年4月1日 規則第8号
平成11年4月1日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第42号
平成13年12月28日 規則第63号
平成14年4月1日 規則第20号
平成16年4月1日 規則第10号
平成16年4月1日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第34号
令和元年12月20日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第46号
令和5年4月1日 規則第62号