○芦屋市職員の章に関する規程

昭和31年6月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、本市職員の(以下「章」という。)の制式及び取扱に関する事項を定める。

(制式)

第2条 章の制式は、別表のとおりとする。

(貸与)

第3条 章は、本市職員に貸与する。ただし、次に掲げる者には貸与しない。

(1) 常時勤務を要しない者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(2) 臨時的に任用された者

(3) 消防職員

(令5訓令甲3・一部改正)

(表示及びはい・・用)

第4条 職員は、勤務中職員であることを表示するため、必ず章をつけなければならない。

2 章は、上衣左胸部の見易いところにつけなければならない。

(紛失及び損傷)

第5条 章を紛失又は損傷したときは、直ちにその事由をつけて再貸与を願出なければならない。

2 前項の場合には、実費を弁償させる。但し、特別の事由があると認められるときは、免除することができる。

(贈与等の禁止)

第6条 章は、他人に貸与し、又は贈与してはならない。

(返納)

第7条 章は、職員としての身分を失つたときは、直ちに返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の章に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する第2条の規定による改正後の芦屋市職員の章に関する規程第3条第1号の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方自治法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

別表

章の制式

図柄 市()章と同じ

大きさ 直径13ミリメートルの円内の直径9ミリメートルの円に市章を内接する

品製 赤銅製市章部金張り

芦屋市職員のき章に関する規程

昭和31年6月1日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)