○芦屋市職員のき章に関する規程
昭和31年6月1日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市職員のき章(以下「き章」という。)の制式及び取扱に関する事項を定める。
(制式)
第2条 き章の制式は、別表のとおりとする。
(貸与)
第3条 き章は、本市職員に貸与する。ただし、次に掲げる者には貸与しない。
(1) 常時勤務を要しない者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(2) 臨時的に任用された者
(3) 消防職員
(令5訓令甲3・一部改正)
(表示及びはい用)
第4条 職員は、勤務中職員であることを表示するため、必ずき章をつけなければならない。
2 き章は、上衣左胸部の見易いところにつけなければならない。
(紛失及び損傷)
第5条 き章を紛失又は損傷したときは、直ちにその事由をつけて再貸与を願出なければならない。
2 前項の場合には、実費を弁償させる。但し、特別の事由があると認められるときは、免除することができる。
(贈与等の禁止)
第6条 き章は、他人に貸与し、又は贈与してはならない。
(返納)
第7条 き章は、職員としての身分を失つたときは、直ちに返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令甲第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(芦屋市職員のき章に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)に対する第2条の規定による改正後の芦屋市職員のき章に関する規程第3条第1号の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方自治法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。
別表
き章の制式
図柄 市(き)章と同じ
大きさ 直径13ミリメートルの円内の直径9ミリメートルの円に市き章を内接する
品製 赤銅製市き章部金張り