○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和23年4月1日
条例第10号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年7月31日及び1月31日にこれを行なうものとする。
天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により7月31日に公表する「財政事情」においては、前年12月1日から5月31日までの期間、1月31日に公表する「財政事情」においては、6月1日から11月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、なお、7月31日には前年度の収支の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公益事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
市長は必要に応じ、「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、市役所においてこれを行なう。
第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
付則(昭和39年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。