○芦屋市物品管理規則
昭和39年4月1日
規則第13号
注 平成15年7月1日規則第44号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 物品の管理機関(第3条―第5条)
第3章 物品の管理
第1節 通則(第6条―第11条)
第2節 取得及び供用(第12条―第17条)
第3節 保管(第18条―第20条)
第4節 処分(第21条―第27条)
第4章 削除
第5章 重要物品(第33条―第37条)
第6章 補則(第38条―第40条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図るため、本市の物品の取得、保管、供用及び処分(以下「物品の管理」という。)に関する基本的事項を定めるものとする。
(物品の区分)
第2条 市の物品は、適正な管理を図るため、次のとおり区分する。
(1) 重要物品 次に掲げるものをいう。
ア 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する車両のうち、原動機付自転車及び自転車を除くもの
イ 書画類及び購入価格又は評価格が1点50万円以上の機械、事務用機器その他の備品
(2) 消耗品 その性質が使用することによつて消費され、又は損傷しやすいもの若しくは長期間の保存に耐えないものをいう。
(3) 材料品 工事、工作等のために消費されるものをいう。
(4) 備品 購入価格が1点10,000円を超えるもので、その性質及び形状を変えることなく、比較的長期にわたつて使用できるもの、又はその性質が消耗性のものであつても標準模型等に類するものとして保管するものをいう。
(5) 動物 鳥獣、魚貝、虫類等の生物をいう。
2 次条第2項に規定する物品管理者は、その管理する物品を、その属する区分から他の区分に移し換える(以下「区分換え」という。)必要があるときは、総務部長に協議し、市長の承認を受けなければならない。
(令5規則83・令7規則36・一部改正)
第2章 物品の管理機関
(物品管理者)
第3条 物品の管理に関する事務の総括は、総務部長が行うものとする。
2 各課かいの所管に属する物品を管理する者(以下「物品管理者」という。)は、別表第1のとおりとする。
(令7規則36・一部改正)
第4条 削除
(令7規則36)
(物品出納員)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第3項に規定された出納員のうち、物品の出納、保管事務をつかさどる者を物品出納員とする。
3 前項に規定する職にある者は、当該職にある間、物品出納員を命ぜられたものとする。この場合において、物品出納員に命ぜられた者が、市長の補助機関の職員でない場合は、当該職にある間、当該職員に併任されたものとする。
(令7規則36・一部改正)
第3章 物品の管理
第1節 通則
第6条 削除
(令7規則36)
(管理義務)
第7条 物品管理者及び物品出納員(以下「物品管理職員」という。)は、第1条の規定に従い善良な管理者の注意をもつて物品の管理を行なわなければならない。
(令7規則36・一部改正)
(検査)
第8条 市長は、定期的に、又は物品管理職員が交替する場合、その他必要がある場合には随時、その所管に属する物品の管理について検査するものとする。
2 前項の場合において、物品管理職員の交替時にかかる検査については、芦屋市職員事務引継規程(昭和54年芦屋市訓令甲第2号)第6条の規定によるものとする。
(物品の異動整理)
第8条の2 物品の異動は、別表第3に定める区分に従い整理するものとする。
(令7規則36・追加)
(物品管理職員が備える台帳)
第9条 物品管理職員は、別表第4に定める台帳のうち、必要なものを備えて整理しなければならない。
(令7規則36・一部改正)
(物品の管理状況報告)
第10条 物品管理者は、備品及び動物については、毎会計年度末における現在高の報告書を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に報告しなければならない。
(平19規則23・令5規則83・令7規則36・一部改正)
(物品の所管換え)
第11条 物品管理者は、その管理する物品を物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、総務部長と協議のうえ、他の物品管理者との間において、物品の所属を移し換える(以下「所管換え」という。)ことができる。
2 総務部長は、物品の効率的な供用又は処分のため必要と認めるときは、それぞれ関係の物品管理者と協議のうえ、物品の所管換えをすることができる。
3 前2項の規定により異なる会計の間において所管換えをする場合には、市長の特に認める場合を除くほか有償として整理しなければならない。
(令7規則36・一部改正)
第2節 取得及び供用
(物品の取得)
第12条 物品の調達方法は、次のとおりとする。
(1) 経理調達 契約主管の長において購入契約その他を締結する。
(2) 専行調達 第3条第2項に規定する各部局の長において専決購入、契約その他を締結する。
2 前項第2号によつて専行調達する物品の区分及び金額の限度は、別に定めるところによる。
(令7規則36・一部改正)
(取得のための措置)
第13条 物品管理者は、物品の供用又は処分のための必要な範囲内で契約主管の長に対し、取得のための必要な措置を請求しなければならない。
2 前項の必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにし、仕様書、明細書、設計書その他必要な書類(以下「仕様書等」という。)を添えて、契約に必要な期間をおいて請求するものとする。
3 契約主管の長は、前2項の請求に基づいて、契約その他取得のための必要な措置をするものとする。
4 契約主管の長は、前項の規定にかかわらず、予算その他の事情により当該請求に基づいての必要な措置をすることができないときは、速やかにその旨を当該物品管理者に通知しなければならない。
(令7規則36・一部改正)
(在庫品の払出し)
第14条 在庫物品を供用する必要がある場合には、物品管理者は、指定した物品出納員に当該物品の払出しを要求するものとする。
2 前項の場合において、物品管理者は、供用する必要がある物品の区分、品目、規格、数量及び用途を明らかにし、かつ、使用職員及び使用期間を指定してこれを要求するものとする。
(令7規則36・一部改正)
(使用職員)
第15条 前条の規定により物品を使用する職員は、1人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品についてはこれらの職員のうちの先任者を物品管理者が指定する。
2 部局に属する物品で、特に使用職員を指定できない場合には、物品管理者の指定する職員をもつて使用職員とする。
3 前2項に規定する物品の使用職員は、物品の供用を受けたときは、当該物品の受領を証する手続きをしなければならない。
(令7規則36・一部改正)
(返納)
第16条 物品の使用職員は、供用を受けた物品が、供用する必要がなくなつた場合、使用することができない場合、又は修繕若しくは改造する必要がある場合には、速やかに物品管理者に報告するものとする。
3 物品管理者は、供用の必要がなくなつたもの、又は供用することができないものがあると認めるときは、物品の保管のための措置をするよう物品出納員に通知し、当該物品を返納させるものとする。
(令7規則36・一部改正)
(修繕又は改造の措置)
第17条 前条の規定により使用職員から返納を受けた物品のうち、修繕又は改造を必要とする物品について、物品管理者は、契約その他修繕又は改造のための必要な措置をとるものとする。
2 前項の措置をとる場合には、次に掲げる事項を明らかにし、仕様書等を添えて、契約に必要な期間をおくものとする。
(1) 修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量
(2) 修繕又は改造の時期
(3) 修繕又は改造の内容
(令7規則36・一部改正)
第3節 保管
(保管の原則)
第18条 物品は、市の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市以外の施設に保管することができる。
(物品の出納)
第19条 物品出納員は、物品管理者から物品の出納に関する通知がなければ、物品の出納をすることはできない。
(1) 購入 支出命令書
(2) 購入以外による取得 物品受入伺書
(3) 所管換え 物品所管換伺書
(4) 売払い又は廃棄 物品不用決定伺書
(5) 亡失又は損傷 物品亡失(損傷)報告書
(令7規則36・一部改正)
(供用不適品の処理)
第20条 物品出納員は、その保管中の物品のうち、修繕又は改造を必要とするものがあると認めるときは、物品の区分、品目、規格、数量を明らかにしたうえ、会計管理者に報告し、所属の物品管理者に通知しなければならない。
(平19規則23・令7規則36・一部改正)
第4節 処分
(不用の決定等)
第21条 物品管理者は、供用及び処分の必要がない物品について所管換え若しくは区分換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができないときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、重要物品については、総務部長に協議のうえ、市長の承認を得なければならない。
3 物品管理者は、前2項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認められるもの、及び売り払うことができないものは廃棄することができる。
(令5規則83・令7規則36・一部改正)
(売払い)
第22条 物品は、売払いを目的とするもの、又は不用の決定をしたものでなければ売り払うことはできない。
(貸付け)
第23条 物品は、貸付けを目的とするもの、又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、市以外の者に貸し付けてはならない。
2 物品管理者は、その管理する物品を、他の物品管理者に一時貸付けをする場合にあつても、前項の規定に準じた取扱いをしなければならない。
(1) 売払い又は貸付けを必要とする物品の品目及び数量
(2) 売払い又は貸付けの時期
(3) 売払い又は貸付けの内容
(令7規則36・一部改正)
(規則の適用)
第25条 第23条第1項の規定による貸付けの場合については、芦屋市公有財産規則(昭和39年芦屋市規則第14号)第17条から第20条まで、第21条の2及び第21条の3の規定を適用する。
(令7規則36・一部改正)
(物品の亡失又は損傷の場合の手続き)
第26条 物品の使用職員は、その管理又は使用にかかる物品を、亡失又は損傷した場合には、速やかに所定の手続きをもつて物品管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出は、物品の区分、品目、規格及び当該物品を亡失又は損傷するに至つた経過及び措置について詳記して提出するものとする。
3 物品管理者は、前2項による届出があつた場合には、速やかにその内容について検査し、意見を付して総務部長に提出し、市長の認定を受けなければならない。
4 物品管理者は、前項の場合において市長の承認を得た場合には、その責任に対する処分の決定以前において当該物品の出納に関する指示を行うことができる。
(令7規則36・一部改正)
(平19規則23・一部改正)
第4章 削除
(令5規則83)
第28条から第32条まで 削除
(令5規則83)
第5章 重要物品
(取得前の協議)
第33条 物品管理者は、重要物品を取得しようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(令5規則83・一部改正)
(取得等における検査)
第34条 契約主管の長は、重要物品の取得及び修繕又は改造についての契約その他必要な措置を行つた場合において、特に必要があると認める場合には、当該物品管理者に対して中間及び完了検査を依頼することができる。
(保管場所の指定等)
第35条 物品管理者は、重要物品を使用する職員に対し、使用後の重要物品及びかぎなどを定められた場所に常に良好な状態で収納するよう明確な指示を与えなければならない。
2 重要物品の使用職員は、常に当該物品の整備及び清掃に努め、使用の前後には各部の点検を行い、使用後においては前項の規定に従つて適切な取扱いを行うなど、事故の発生を未然に防ぐ処置をしなければならない。
(災害時の措置)
第36条 物品管理者及び重要物品の使用職員は、重要物品の保管場所又はその付近に火災等が発生したことを知つた場合には、速やかに登庁して物品を安全な場所に退避させるなど、臨機の措置をとらなければならない。
2 重要物品の使用職員は、車両の交通事故等予期しない事故の発生を知つたときは、法令その他に定める必要な措置を講じ、かつ、速やかに物品管理者に報告してその指示を受けなければならない。
(重要物品の管理状況報告)
第37条 物品管理者は、毎会計年度末における重要物品の現在高について報告書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に通知すると共に、総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(平19規則23・一部改正)
第6章 補則
(訓令等への委任)
第38条 この規則に定める物品の管理に関し必要がある場合には、事務取扱規程等別に定めるところによる。
(帳票等)
第39条 この規則に定める帳票等の様式は、別に定める。
(令7規則36・追加)
付則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 芦屋市物品会計規則(昭和37年芦屋市規則第15号)は、廃止する。
付則(昭和40年7月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
付則(昭和41年10月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月8日から適用する。
付則(昭和43年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年10月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月21日規則第31号)
この規則は、昭和49年8月22日から施行する。
付則(昭和50年4月15日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年8月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月5日から適用する。
付則(昭和51年4月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年5月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年6月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年4月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市物品管理規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年5月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、昭和55年3月31日から適用する。ただし、改正後の別表第2及び第3の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(昭和56年4月1日規則第21号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年4月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第83号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第64号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第36号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平27規則31・全改、平29規則12・平30規則19・令4規則42・令5規則83・令6規則64・一部改正、令7規則36・旧別表第2繰上・一部改正)
課かい | 物品管理者 |
課長 | |
市民センター | 市民センター長 |
公民館 | 公民館長 |
図書館 | 図書館長 |
上宮川文化センター | 上宮川文化センター長 |
こども家庭・保健センター | こども家庭・保健センター長 |
下水処理場 | 下水処理場長 |
会計課 | 会計課長 |
市議会事務局 | 総務課長 |
議事調査課長 | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
監査事務局 | 事務局長 |
公平委員会事務局 | 事務局長 |
課長 | |
打出教育文化センター | 打出教育文化センター所長 |
青少年愛護センター | 青少年愛護センター所長 |
市立各中学校 | 管理課長 |
市立各小学校 | |
市立各幼稚園 | |
総務課長 |
備考
秘書・広報課に記者クラブ室を含む。
別表第2(第5条関係)
(平25規則25・全改、令4規則42・令5規則83・一部改正、令7規則36・旧別表第3繰上・一部改正)
物品出納員
設置箇所 | 物品出納員 | 取り扱う事務の範囲 |
会計課 | 会計課長があらかじめ指定する職員 | 他の物品出納員の事務に属さない物品の出納及び保管 |
別表第1に掲げる課かい(会計課を除く。) | 庶務担当の係長 | 各課かいにおける物品の出納及び保管 |
別表第3(第8条の2関係)
(令7規則36・追加)
区分 | 区分に該当する場合 |
区分換え | 物品を区分換する場合 |
所管換え | 物品を所管換する場合 |
購入 | 物品を購入する場合 |
生産 | 物品を生産する場合 |
譲受け 借受け | 物品を譲り受け又は借り受ける場合 |
寄附採納 | 物品を寄附採納する場合 |
財産から編入 | 公有財産を物品に編入する場合 |
譲渡 | 物品を譲渡する場合 |
貸付け | 物品を貸し付ける場合 |
貸与 | 物品を貸与する場合 |
寄附 | 物品を寄附する場合 |
財産へ編入 | 物品を公有財産へ編入する場合 |
売払い | 物品を売り払う場合 |
廃棄 | 物品を廃棄する場合 |
亡失 | 物品の亡失について整理する場合 |
その他 | 上記の各区分に該当しない場合 |
別表第4(第9条関係)
(令7規則36・一部改正)
(1) 物品管理者が備え付ける台帳
台帳名 | 摘要 |
重要物品台帳 | 現在高・年間移動状況 |
備品台帳 | 現在高 |
物品借用書兼整理票 | 現在高(一般物品・被服) |
車両台帳 | 現在高(修理内容も記載) |
(2) 物品出納員が備え付ける台帳
物品出納員 | 台帳名 | 摘要 |
(会計管理者) 会計課長 | 重要物品台帳 | 各課に副本 |
備品台帳 | 〃 |