○芦屋市特別会計条例
昭和39年3月11日
条例第2号
注 平成17年3月25日条例第10号から条文注記入る。
(1) 芦屋市国民健康保険事業特別会計
(2) 削除
(3) 削除
(4) 芦屋市公共用地取得費特別会計
(5) 削除
(6) 芦屋市都市再開発事業特別会計
(7) 削除
(8) 削除
(9) 芦屋市駐車場事業特別会計
(10) 芦屋市介護保険事業特別会計
(11) 削除
(12) 芦屋市後期高齢者医療事業特別会計
(平17条例10・平20条例9・平23条例3・平29条例37・平30条例2・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和42年8月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により廃止する芦屋市北部土地区画整理事業特別会計にかかる昭和55年度の出納閉鎖は、なお従前の例による。
付則(昭和57年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付則(昭和60年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の芦屋市簡易水道事業特別会計にかかる昭和59年度の収入、支出および決算については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月1日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(芦屋市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の芦屋市特別会計条例第1条の規定にかかわらず、芦屋市交通災害共済事業特別会計に係る平成12年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により廃止する芦屋市老人保健医療事業特別会計に係る平成22年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。
附則(平成29年12月22日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例により廃止する芦屋市宅地造成事業特別会計に係る平成29年度の出納の閉鎖は、なお従前の例による。