○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事または製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格2,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 芦屋市契約条例(昭和27年芦屋市条例第19号)は、廃止する。
付則(昭和52年12月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。