○重要な公の施設に関する条例

昭和39年3月31日

条例第24号

注 平成24年12月21日条例第42号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、市議会の議決を経なければならない公の施設の利用および廃止について定めるものとする。

(議決を要する利用)

第2条 次に掲げる公の施設を5年を超えて独占的に利用させる場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、市議会の議決を経なければならない。

(1) 水道事業施設

(2) 下水道事業施設

(3) 公園

(4) 病院

(5) 霊園

(6) 墓地および火葬場

(7) 学校および幼稚園

(8) 市民会館

(9) 図書館および公民館

(10) 社会教育施設

(11) 公営住宅

(12) 一般廃棄物処理施設

(13) 児童福祉施設

(14) 社会福祉施設

(平24条例42・一部改正)

(特別多数の同意を要する廃止または利用)

第3条 次に掲げる公の施設を廃止し、または10年をこえて独占的に利用させる場合には、法第244条の2第2項の規定により、市議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 水道事業施設

(2) 下水道事業施設

(3) 病院

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 重要な財産又は営造物に関する条例(昭和26年芦屋市条例第17号)は、廃止する。

(昭和61年10月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

重要な公の施設に関する条例

昭和39年3月31日 条例第24号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第24号
昭和61年10月13日 条例第21号
平成24年12月21日 条例第42号