○芦屋市公有財産規則

昭和39年4月1日

規則第14号

注 平成16年4月1日規則第16号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第7条の2)

第2章 取得(第8条―第11条)

第3章 管理(第12条―第24条の6)

第4章 処分(第25条・第26条)

第5章 台帳(第27条)

第6章 補則(第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(公有財産の分類)

第2条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産は、これを次の種類に分ける。

(1) 公用財産 市において公用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

(2) 公共用財産 市において公共用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

(3) 企業用財産 市において市の企業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業をいう。)の用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

3 普通財産は、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(平21規則25・全改)

(財産管理の所管)

第3条 芦屋市事務分掌条例(昭和43年芦屋市条例第37号)第1条に定める部の長並びに消防署及び上下水道部(以下「部局」という。)の長は、当該部局に属する行政財産の取得及び管理に関する事務を処理しなければならない。ただし、2以上の部局又は教育委員会において使用する行政財産のうち、統一的に管理する必要があるものについては、市長がその所管を定める。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、都市政策部長が処理するものとする。ただし、都市政策部に所属させることが不適当と認めるときは、市長は、都市政策部以外の部局又は教育委員会に所管させるものとする。

(平21規則25・平25規則25・令5規則45・一部改正)

(財産管理の総括)

第4条 公有財産に関する事務の総括は、都市政策部長が行うものとする。

2 都市政策部長は、必要があると認めるときは、各部局の長及び教育長に対し、その所属の公有財産について必要な報告を求め、公有財産の所管換え、用途の廃止若しくは変更その他必要な措置をなすべきことを求め、又は公有財産の管理状況を実地に調査させることができる。

(令5規則45・一部改正)

(都市政策部長に協議すべき事項)

第5条 部局の長及び教育長は、次に掲げる場合においては、都市政策部長に協議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で土地又は建物を取得し、又は借り受けようとするとき。

(2) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(3) 行政財産の種類を変更しようとするとき。

(4) 行政財産である土地又は建物について、所属替えをし、又は用途を変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(5) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

(6) 行政財産を他の部局又は教育委員会に使用させようとするとき。

(7) 行政財産を市以外の者に使用させ、又は収益させようとするとき。

(8) 前各号のほか、公有財産の管理で異例に属することをするとき。

(平16規則16・平21規則25・令5規則45・一部改正)

(公有財産評価委員会の設置)

第6条 公有財産の取得、交換又は処分に関する価格を決定しようとするときは、公有財産評価委員会(以下「委員会」という。)の議を経なければならない。

(委員会の審議及び組織)

第7条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 公有財産の取得及び処分の価格に関すること。

(2) 不動産又は船舶の交換に係る価格に関すること。

2 委員会は、委員長及び委員4人をもつて組織する。

3 委員長は都市政策部長とし、委員は、総務部財務室課税課長、都市政策部都市基盤室道路・公園課長、都市政策部都市戦略室都市政策課長及び都市政策部都市基盤室都市整備課長の職にある者をもつて充てる。ただし、委員会において審議する事項に直接関係がある部局の長又は教育長は、委員会に出席して意見を述べることができる。

(平17規則20・平23規則15・平25規則25・令元規則10・令5規則45・一部改正)

(特別公有財産評価委員会の設置)

第7条の2 都市計画事業その他の事業の実施に係る公有財産の取得、交換又は処分に関する価格を決定しようとするときにおいて、市長が特に必要があると認める場合は、特別公有財産評価委員会(以下「特別委員会」という。)を設けることができる。

2 特別委員会の審議及び組織に関し必要な事項は、市長が委員会の意見を聴いて定める。

(平16規則16・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第8条 買入れ、寄附、交換その他によつて公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定その他特殊の義務が附帯するときは、その所有者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後に行わなければならない。

(平21規則25・一部改正)

(取得時の検査)

第9条 公有財産を取得するときは、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)第34条に定める検査調書のほか、土地については、当該土地の隣接地の所有者とその場所に立ち会つて、境界の確定につき協議した上、確定された境界を明らかにした図面及び書類を添付しなければならない。

(登記又は登録)

第10条 登記又は登録ができる公有財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第11条 登記又は登録ができる公有財産を取得したときはその登記又は登録を完了した後に、その他の公有財産を買い入れたときは、その公有財産の引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことができない。ただし、市長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平21規則25・一部改正)

第3章 管理

(異なる会計間の所管換え等)

第12条 公有財産を所属を異にする会計の間において所管換えをなし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、次に定めるもので市長が有償としないことを適当と認めるものについては、この限りでない。

(1) 工事の施行のため、現場に設ける事務所、材料置場その他の臨時的設備に供するとき。

(2) 応急的に公益上必要な用途に供するとき。

(平21規則25・一部改正)

(財産の引継ぎ)

第13条 部局の長は、その所属に係る行政財産の用途を廃止した場合又は普通財産を取得した場合においては、これを都市政策部長に引き継がねばならない。ただし、第3条第2項ただし書の規定に該当するもの及び次に掲げる場合においてはこの限りでない。

(1) 使用に堪えない建物、工作物及び船舶等で取壊しの目的をもつて用途を廃止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、当該財産の管理及び処分を都市政策部長においてすることが技術上その他の関係から著しく不適当と認められるとき。

(平21規則25・令5規則45・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第14条 普通財産を貸し付ける場合は、その借受人の資格を定め、又は連帯保証人を立てさせることができる。

2 前項の規定による連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 引き続き1年以上市内に住所又は事務所を有すること。

(2) 引き続き2年以上年額60万円以上の所得を有し、又は公簿価格20万円以上の固定資産を有する者

3 連帯保証人が前項の要件を欠いたときは、新たに連帯保証人を立てさせなければならない。

(平21規則25・一部改正)

(貸付期間)

第15条 普通財産のうち土地の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。ただし、第1号及び第3号に掲げる場合において、市長が公益上必要と認めるときは、これらの期間を超えることができる。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による場合 50年

(2) 借地借家法第23条の規定による場合 10年以上50年未満

(3) 前2号に掲げるもののほか建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年

(4) 前各号に掲げるもの以外の場合 10年以内

2 普通財産のうち建物及び工作物の貸付期間は、5年以内とする。

3 前2項に規定するもの以外の公有財産の貸付期間は、3年以内とする。

4 第1項第3号及び第4号並びに前2項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、第1項第3号の期間を更新しようとするときは10年(貸付け後最初の更新にあつては、20年)、その他の期間を更新しようとするときは更新の日から当該期間を超えてはならない。

(平21規則25・平28規則4・令4規則43・一部改正)

(貸付料の額)

第16条 普通財産の貸付料は、次に掲げる額を基準とし、市長が定める。

(1) 土地

 住宅用地 1月につき価格の1,000分の3.5

 住宅用地以外であつて貸付期間が1月に満たない場合又は施設の利用に伴つて土地が使用される場合 1月につき価格の1,000分の4

 住宅用地以外であつてに該当しない場合 1月につき価格の1,000分の3.6

(2) 家屋 1月につき価格の1,000分の6

(3) 前号以外の物件 市長がその都度定める。

2 日をもつて期間を定めたときの1日の貸付料は、前項の規定による金額の30分の1とする。

3 普通財産の貸付けの始期及び終期が月の中途であるときの貸付料は、日割計算とする。

(平16規則16・平21規則25・令5規則105・一部改正)

(貸付料の納付)

第17条 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(用途等の指定)

第18条 無償又は減額して普通財産を貸し付けるときは、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(借受人の守るべき事項)

第19条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、あらかじめ承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 借受物件を転貸し、又はその権利を譲渡しないこと。

(2) 借受物件の形質を変改し、若しくはこれに修繕を加え、又はこれに工作物を設置しないこと。

(3) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

2 普通財産の借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを市長に届け出なければならない。

(1) 相続又は会社の合併若しくは分割により借受権利の承継があつたとき。

(2) 借受人又は連帯保証人の住所氏名に変更があつたとき。

(平21規則25・一部改正)

(貸付契約の解除)

第20条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、貸付期間中であつても、その契約を解除して、当該財産の返還を求めることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の5第4項又は第6項の規定に該当するとき。

(2) 貸付料をその納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、契約条件に違反したとき。

(平19規則23・平21規則25・一部改正)

(借受人の原状回復義務)

第21条 普通財産の貸付契約の解除又は期間満了の場合には、普通財産の借受人は、市長の指定する期間内に自己の費用で借受物件を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第21条の2 借受人は、自己の責に帰すべき理由により借受物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、借受物件を原状に回復したときは、この限りでない。

(令6規則35・追加)

(貸付財産返還時の検査)

第21条の3 貸付物件の返還を受けるときは、その所在する場所において、借受人の立会いのうえ、原状回復等の検査をしなければならない。

(令6規則35・追加)

(貸付契約書)

第22条 普通財産の貸付契約書には、芦屋市契約規則第23条に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付目的、貸付期間、貸付料及び支払条件

(2) 維持修繕費の負担区分

(3) 第19条から第21条までの規定による旨及び契約更新の要領

(平21規則25・令6規則35・一部改正)

(準用)

第23条 第14条から前条までの規定は、貸付以外の方法により、普通財産を使用又は収益させる場合に、第14条第16条第2項及び第3項並びに第18条から前条までの規定は、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合にこれを準用する。

(平19規則23・平21規則25・一部改正)

(使用許可の範囲)

第23条の2 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可(以下「使用許可」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 水道事業、電気事業又はガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

(3) 市の事務又は事業の執行上使用させることが適当と認めるとき。

(4) 市職員の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させる必要のあるとき。

(6) 行政財産の有効活用に資すると市長が認めるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、その他市長が特に必要があると認めるとき。

(令6規則35・追加)

(使用許可の期間)

第24条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱の設置、水道管等の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、3年以内とすることができる。

(平30規則3・全改、令6規則35・一部改正)

(使用許可の申請)

第24条の2 行政財産の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(令6規則35・追加)

(使用の許可等)

第24条の3 前条の規定による申請(以下「使用許可申請」という。)があつた場合において、その許可を決定したときは、行政財産使用許可書を申請者に交付する。

2 使用許可申請があつた場合において、その許可をしないものと決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(令6規則35・追加)

(使用料の減免申請)

第24条の4 行政財産の使用料の徴収に関する条例(昭和39年芦屋市条例第25号)第4条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、行政財産使用料減免申請書を提出しなければならない。

(令6規則35・追加)

(使用の許可の取消し)

第24条の5 行政財産の使用許可の取消しを決定したときは、速やかに行政財産使用許可取消通知書を当該許可を受けていたものに交付しなければならない。

(令6規則35・追加)

(光熱水費等の負担)

第24条の6 使用許可を受けたものは、当該財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(令6規則35・追加)

第4章 処分

(用途指定の売払い)

第25条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産の売払い又は譲渡をする場合は、その買受人又は譲渡人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(平21規則25・一部改正)

(担保の種類)

第26条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による売払代金又は交換差金の延納を認めるときは、年6.5パーセント以内の利息を付し、かつ、次に定める物件のうちから適当と認める担保を徴しなければならない。

(1) 芦屋市契約規則第4条に定める有価証券

(2) 土地及び建物

(3) 市長が確実と認める金融機関の保証

(平21規則25・一部改正)

第5章 台帳

(台帳)

第27条 公有財産については、その区分及び種類に従つて財産台帳を備え、財産の所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、財産に変動があつたときは、直ちにこれを補正するとともに、これを会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則23・一部改正)

第6章 補則

(施行の細目)

第28条 様式その他この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行前に、芦屋市市有財産条例(昭和33年芦屋市条例第12号)及び同条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第19号)に基づいてなした市有財産の貸付、交換、売払、譲与及び出資並びに私権の設定その他使用又は収益させる行為は、この規則の規定によつてしたものとみなす。

3 前項に掲げる行為であつて、この規則の規定に抵触するものは、その抵触する限りにおいては、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている普通財産については、前項の規定にかかわらず、法第238条の5第2項から第5項までの規定を適用する。

5 芦屋市市有財産条例施行規則(昭和33年芦屋市規則第19号)は、廃止する。

(昭和41年10月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和43年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月6日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。(後略)

(昭和58年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改定後の規定は平成6年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第4号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市公有財産規則第16条の規定は、施行日以後の貸付期間に係る貸付けについて適用し、同日前の貸付期間に係る貸付けについては、なお従前の例による。

(令和6年3月31日規則第35号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市公有財産規則

昭和39年4月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第14号
昭和41年10月31日 規則第27号
昭和42年3月31日 規則第7号
昭和43年12月1日 規則第42号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和48年1月30日 規則第1号
昭和48年2月6日 規則第2号
昭和48年9月6日 規則第38号
昭和49年9月9日 規則第41号
昭和50年7月30日 規則第33号
昭和51年4月24日 規則第18号
昭和52年5月10日 規則第7号
昭和53年6月6日 規則第20号
昭和56年4月1日 規則第20号
昭和58年9月1日 規則第18号
昭和62年4月1日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第13号
平成3年4月1日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第10号
平成6年4月1日 規則第8号
平成6年4月28日 規則第22号
平成9年4月1日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第32号
平成13年4月1日 規則第26号
平成15年4月1日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第15号
平成25年4月1日 規則第25号
平成28年2月1日 規則第4号
平成30年3月1日 規則第3号
令和元年10月1日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第43号
令和5年3月31日 規則第45号
令和5年7月31日 規則第105号
令和6年3月31日 規則第35号