○芦屋市庁舎防火管理規則

昭和56年6月22日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もつて火災による物的、人的被害の防止をはかることを目的とする。

(防火管理者等の設置)

第2条 庁舎における防火管理について徹底を期するため、防火管理者および防火担当責任者を設置する。

(消防機関との連絡協調等)

第3条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にするとともに、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(消防計画の作成)

第4条 防火管理者は、次の事項について消防計画を作成し、消防署長に届け出るものとする。

(1) 自衛消防組織に関すること。

(2) 消防用設備等の点検および整備に関すること。

(3) 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。

(4) 防火上必要な教育に関すること。

(5) 消火、通報および避難の訓練の実施に関すること。

(6) 火災その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。

(7) その他防火管理について必要な事項

(防火管理組織)

第5条 平素における火災予防をはかるため、防火管理組織を編成するものとする。

(自衛消防組織)

第6条 火災発生時の物的、人的被害を軽減するため、自衛消防隊を編成するものとする。

(消防訓練)

第7条 火災発生時の被害を最小限度にとどめるため消防訓練を行い、防火技術の向上に努めなければならない。

(臨時火気使用)

第8条 庁舎等において臨時に火気(ストーブ等)を使用しようとする者は、あらかじめ防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、必要な措置を講じ防火に万全を期さなければならない。

(警報伝達および火気使用の制限)

第9条 防火管理者は、次の各号の一に該当するときは、その旨を関係職員に伝達し、火気使用等の中止または危険場所への立入禁止等、すみやかに予防の措置を講じなければならない。

(1) 火災警報発令のときまたは火災発生の危険があるとき。

(2) 火災による人命安全上の危険が察知されるとき。

(防火教育)

第10条 防火管理者は、随時関係職員に対し、防火に関する知識の向上に努めなければならない。

(立入検査の立合い)

第11条 消防職員が庁舎の立入検査を行うときは、防火管理者等が立合わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎における防火管理に関し必要な事項は防火管理者が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

芦屋市庁舎防火管理規則

昭和56年6月22日 規則第29号

(昭和56年6月22日施行)