○芦屋市公舎規程
平成10年7月1日
訓令甲第7号
各部課
各かい
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市公舎(以下「公舎」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(公舎の設置方法)
第2条 公舎の設置は、建設、購入及び借受け等の方法により行うものとする。
(公舎を貸与する者の範囲)
第3条 公舎は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣された職員又は本市の要請により国の職員から引き続き本市の職員となった者(第7条において「派遣職員等」という。)その他住居の提供を必要とすると認められる職員に貸与することができるものとする。
(平27訓令甲1・一部改正)
(申請及び承認)
第4条 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎貸与申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(同居の申請及び承認)
第5条 公舎の貸与を受けた者は、既に承認を得た者以外の者を同居させるときは、事前に同居申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
延べ面積 | 1平方メートル当たりの基準使用料の額 |
55平方メートル未満 | 398円 |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | 483円 |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | 621円 |
80平方メートル以上100平方メートル未満 | 720円 |
100平方メートル以上 | 885円 |
(1) 当該公舎が建築後5年以上の年数を経過しているとき。
(2) 立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき。
(3) その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき。
(4) その土地、家屋又は家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき。
(5) その他特別の事情があるとき。
3 前2項の規定により算出した使用料に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
4 新たに公舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。
(平16訓令甲3・一部改正)
(使用料の減額又は免除)
第7条 前条の規定にかかわらず、一の公舎に複数の職員を入居させる場合及び派遣職員等に係る派遣条件に別段の協定がある場合その他特別の事情がある場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができるものとする。
(被貸与者の使用上の義務等)
第8条 被貸与者(公舎の貸与を受けた者及び次条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた公舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた公舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 被貸与者は、電気、ガス、上下水道及び電話の使用料を負担しなければならない。
(平16訓令甲3・平27訓令甲1・一部改正)
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市において当該公舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。
(4) 被貸与者に前条の規定に違反する事実がある場合その他特別の事由により明渡しを請求されたとき。
(平16訓令甲3・一部改正)
(適用除外)
第10条 公舎の提供について他に規程の定めのある場合については、この規程は適用しない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平27訓令甲1・旧第12条繰上)
附則
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令甲第3号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間における公舎の使用料は、改正後の芦屋市公舎規程(以下この条において「新規程」という。)第6条の規定により算定される公舎の使用料(以下この条において「改正後の使用料」という。)が改正前の芦屋市公舎規程第6条の規定にかかわらず、改正後の使用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。
附則(平成27年3月1日訓令甲第1号)
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
様式(省略)