○芦屋市財政基金条例

昭和41年10月11日

条例第25号

(設置)

第1条 芦屋市は、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、財政基金(以下「基金」という。)を積み立てるものとする。

(積立額等)

第2条 前条の規定により基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎会計年度において、一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) 基金から生じる収入に相当する額

(3) 前2号のほか、各年度において予算に定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、銀行その他確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。

2 基金は、市長が特に必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、確実な有価証券に換えて保管することができる。

(処分)

第4条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において、不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施する必要がある大規模な土木その他の建設事業に要する経費に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(財政基金積立条例の廃止)

2 芦屋市財政基金積立条例(昭和33年芦屋市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により積み立てられた財政基金は、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成2年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市財政基金条例

昭和41年10月11日 条例第25号

(平成2年3月15日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和41年10月11日 条例第25号
平成2年3月15日 条例第2号