○芦屋市職員の退職手当基金条例
昭和39年3月31日
条例第27号
(設置)
第1条 この条例は、芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく職員の退職手当支給の財源を積み立てるため退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎会計年度において予算に定める額
(2) 基金から生ずる収入に相当する額
(管理)
第3条 基金は、確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。
2 市長が特に必要と認めた場合においては、前項の規定にかかわらず確実な有価証券に換えて保管することができる。
(処分)
第4条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(芦屋市職員の退職給与基金条例の廃止)
2 芦屋市職員の退職給与基金条例(昭和33年芦屋市条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。