○芦屋市公共施設等整備基金条例

昭和48年12月21日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 教育文化および社会福祉その他の都市施設の整備を目的とする寄付金等を積み立て、これらの施設の整備を図るため芦屋市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる金額とする。

(1) 第1条の目的に添う寄付金その他の収入

(2) 毎会計年度において予算に定める額

(3) 基金から生じる収入に相当する額

(管理)

第3条 基金は、銀行その他確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。

2 基金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて、保管することができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条に掲げる施設の整備に要する経費にあてる場合に限り処分することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市公共施設等整備基金条例

昭和48年12月21日 条例第30号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第30号