○芦屋市土地開発基金条例施行規則
平成5年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市土地開発基金条例(平成5年条例第2号)第7条の規定に基づき、芦屋市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金に属する事務は、都市政策部長が管理する。
(令5規則66・一部改正)
(土地の管理)
第3条 基金で取得した土地は、その土地を必要とする部局の長に管理させることができる。
(運用の方法)
第4条 基金は、その資金をもって直接土地を取得することができる。
2 基金に属する土地の処分、交換及び所管替えの手続による引渡しの価格は、取得価格に、取得の日から引渡しの日までの期間に対し、引渡しの日の通知預金金利の割合で計算した利子相当額を加えた額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、別に市長が定める額とする。
(平25規則31・一部改正)
(備付け帳簿)
第5条 都市政策部長は、必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(令5規則66・一部改正)
(施行の細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第31号抄)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第66号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。