○芦屋市市民文化振興基金条例
昭和57年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 芦屋市民の文化振興を目的とする事業を推進するため、芦屋市市民文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 第1条の趣旨に添う寄付金
(2) 基金の運用から生ずる収益金
(3) 前2号のほか、各年度において予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(使途)
第4条 基金から生ずる収益金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充当する。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。