○芦屋市国民健康保険事業特別会計基金条例
昭和59年5月23日
条例第11号
注 平成20年3月25日条例第10号から条文注記入る。
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、芦屋市国民健康保険事業特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 毎会計年度における芦屋市国民健康保険事業特別会計の剰余金のうち2分の1を限度として予算に定める額
(2) 基金から生ずる収入に相当する額
(平20条例10・一部改正)
(管理)
第3条 基金は、確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。
2 基金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて、保管することができる。
(処分)
第4条 基金は、第1条に定める設置の目的を達成するため必要がある場合に限り処分することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度分の芦屋市国民健康保険事業特別会計剰余金から適用する。
附則(平成4年4月1日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 芦屋市国民健康保険老人保健医療費拠出金支払準備基金条例(昭和58年芦屋市条例第2号)は、廃止する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。