○芦屋市緑化基金条例

昭和63年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 緑地の保全及び緑化の推進を目的とする事業の経費に充てるため、芦屋市緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前条の目的に添う寄附金の額

(2) 基金の運用から生ずる収益金の額

(3) 毎年度予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、その設置の目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益金は、基金として積み立てることができる。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市緑化基金条例

昭和63年3月15日 条例第1号

(昭和63年3月15日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和63年3月15日 条例第1号