○芦屋市美術品等取得基金条例

平成3年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 芦屋市立美術博物館の美術品及び美術資料(以下「美術品等」という。)を円滑に取得するため、芦屋市美術品等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金をもって美術品等を取得することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦屋市美術品等取得基金条例

平成3年3月22日 条例第2号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月22日 条例第2号