○芦屋市美術品等取得基金管理規則

平成3年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市美術品等取得基金条例(平成3年芦屋市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(2) 引渡し 基金財産を一般会計へ移し換えることをいう。

(基金事務の処理)

第3条 基金に関する事務は、生涯学習を所管する課において処理する。

(平23規則22・一部改正)

(基金台帳)

第4条 市長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳を備えなければならない。

(取得)

第5条 市長は、基金の運用により美術品等を取得する場合は、芦屋市美術品収集委員会の議を経て決定するものとする。

2 前項の取得の手続については、物品の管理の例による。

(引渡し前の使用)

第6条 基金財産は、引渡し前においても使用することができる。

(平23規則22・全改)

(引渡し)

第7条 基金財産は、取得価格をもって引き渡すものとする。

2 前項の引渡しの手続については、物品の管理の例による。

(基金財産の貸付け)

第8条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合であって、市長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 公・私立の博物館への貸付け

(2) 公立の社会教育施設等への貸付け

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成3年3月22日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

芦屋市美術品等取得基金管理規則

平成3年3月22日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月22日 規則第5号
平成23年4月1日 規則第22号