○芦屋市社会福祉「友愛」基金条例
昭和46年8月5日
条例第17号
(設置)
第1条 社会福祉事業のために寄せられた寄付金をもつて、市民の社会福祉を増進させることを目的とする社会福祉「友愛」基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる金額とする。
(1) 第1条の趣旨に添う寄付金
(2) 基金の運用から生ずる収益金
(3) 前2号のほか、各年度において予算に定める額
(使途)
第3条 基金は、その運用から生ずる収益金をもつて福祉事業の拡充、増進のための経費に充当する。
(資金の運用)
第4条 市長は、基金に属する現金を、市の社会福祉にかかる貸付金制度の資金として運用することができる。
(管理)
第5条 基金は、銀行その他確実な金融機関に預け入れて保管するものとする。
2 基金は、市長が特に必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、確実な有価証券に換えて保管することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 芦屋市心身障害者保険扶養条例の廃止に伴い、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例(昭和45年芦屋市条例第27号)第1条に規定する「旧条例」に基づく芦屋市心身障害者保険扶養基金の積立残余金相当額は、この基金に積み立てる。
付則(昭和49年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。