○芦屋市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な運営に資するため、芦屋市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において介護保険事業特別会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1に相当する額を当該年度の翌年度に基金に編入するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める設置の目的を達成するため必要がある場合に限り、これを処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

芦屋市介護給付費準備基金条例

平成12年3月24日 条例第7号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月24日 条例第7号