○芦屋市病院事業基金条例
平成4年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 芦屋市病院事業の健全な運営に資するため、芦屋市病院事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平21条例19・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前条の目的に添う寄附金の額
(2) 基金の運用から生ずる収益金の額
(3) 毎年度予算に定める額
(平21条例19・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、その設置の目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益金は、基金として積み立てることができる。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え運用することができる。
(平21条例19・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21条例19・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。