○行政財産の使用料の徴収に関する条例

昭和39年3月31日

条例第25号

注 平成16年3月26日条例第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料については、法令又は他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合の使用料は、次の表に掲げる額を基準とし、市長又は教育委員会(以下「財産管理者」という。)が定める。

区分

使用料月額

土地

使用する財産の価格の1,000分の4

建物、工作物

使用する財産の価格の1,000分の6及び土地に係る使用料又は地代相当額

(平16条例7・平19条例3・一部改正)

(使用料の納付)

第3条 行政財産の使用の許可を受けた者は、財産管理者の定めるところにより、前条の使用料を使用開始前若しくは毎月又は毎年定期に納付しなければならない。ただし、使用料は、全部又は一部を前納することができる。

(使用料の減免)

第4条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するために使用する場合で、特に必要があると認めるとき。

(2) その他公益上特に必要があると認めるとき。

(平16条例7・全改)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に行政財産の使用を許可しているものの使用料については、当該許可期限終了の日まで、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

行政財産の使用料の徴収に関する条例

昭和39年3月31日 条例第25号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第25号
平成9年3月27日 条例第4号
平成16年3月26日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第3号