○芦屋市役所庁舎内駐車場使用料条例
平成2年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、自動車を利用して来庁する市民の利便を図るため設置する芦屋市役所庁舎内駐車場(以下「駐車場」という。)の使用につき徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 駐車場の使用料の額は、駐車時間が1時間以内は無料とし、1時間を超えるときは、30分までごとに200円とする。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、駐車場に自動車を駐車させた者から当該自動車を出庫させるときに徴収する。
(使用料の免除)
第4条 国又は地方公共団体の職員が公務を行うため使用する自動車その他市長が定める自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。
(使用料の返還)
第5条 既に徴収した使用料は、返還しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成2年11月26日から施行する。